解決済み
そもそも社内に労働組合があるという日本のスタイルのほうがグローバル的には珍しいのです。 海外では社外にある地域労働組合(ユニオン)が労働組合のあり方としては普通です。 そもそも社内にある組合は事務所などの提供なども受けている場合も多く、組合費が安くても運営しやすいというのもあります。 逆にいうと社内の組合の組合費がちゃんと運営するには低すぎるというのがあるわけです。 ただし社内の組合が「御用組合」のようなものも含めて名ばかりのものが多い中でほとんどのユニオンはしっかり活動しておりその活動を支える組合費としては高いというレベルにはありません。 ユニオンを通さずに会社相手に裁判でも起こすつもりならコスト以前に労働問題専門の弁護士などを探すところから始まります。 それを考えたら十分やすいでしょう。 それに労働組合はなにか相談すれば助けてくれる団体とでも思っている人が多いですがそういう考えだとユニオンは冷たく感じます。 なぜなら労働組合というのは労働者一人では会社という大きな力の前では無力であるため労働者同士が団結することでそれに立ちむかえるように法律でその組織を認めたものです。 要は行動の主体は自分でありそこをちゃんと主体性を持って戦うならユニオンを始め社内にあるちゃんとした組合はすごく力強いものです。 そういう根本の部分をわからずなにかやってくれるところ...と思っていると「...なにもやってくれない...」となるわけです。 組合費はそういうことをやってくれる料金ではないのです。 労働組合を維持してくために組合員同士が出資しているようなものです。
なるほど:1
会社にある組合と違います。しかし会社に支部をつくることも可能です 組合費は組合によって違いますから一概に言えません。 労働組合は基本的にすることは同じですよ。 労働組合は二人からつくれます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。
組織は違います。 高いかどうかは、ケースバイケースです。
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