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退職後のボーナスからの社会保険料控除について教えてください。

退職後のボーナスからの社会保険料控除について教えてください。6月30日付で退職することになりました。 ボーナス算定時には会社に籍があるので、ボーナスを頂けるようです。 そこで質問です。 ボーナスからの社会保険料の控除はどうなるのでしょうか? 一応、調べてみましたが、 「月半ばでの退職の場合、その月のボーナスから厚生年金・健康保険料を控除しません。」 とありました。これは退職後のボーナス支給についても同様なのでしょうか。 給与担当者に、「ちょっと調べてみるけど、手続きによっては支払えないかもしれないから、ぬか喜びしないでね」と言われました。 退職後にボーナスを支給されることって、ありえないのでしょうか? 会社に籍がないのにボーナスを頂くって、なんだか変な感じもします。 ※しかし、ボーナスの基準である1月~6月には会社に在籍していたので、頂ける権利もあるような気がしますが・・・。 ちなみに 給与の締め日は毎月20日 給与支払日は25日 ボーナス支払予定日は7月25日です。私一人だけボーナス支払予定日を早めることはできないと思います。 どなたかご教示くださいませ。

補足

質問の仕方が悪く、申し訳ありません。 質問はあくまで「資格喪失後のボーナスからの社会保険料の控除について」です。 私の会社には就業規則がなく、参考にしている親会社の就業規則には 「5月末日に籍があるものはボーナスを支給する」 とあります。 上記の部分が不明なので 「調べてみるけれど支給出来ないかも…」 という担当者の弱気な発言が出ました。 今の会社で退職するのは私が初めてで 給与担当者も手続きに戸惑っているようです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則を確認してください。あなたの会社のことです。第三者に回答を求めても正解は出ません。 一般的には会社都合退職の場合(定年退職、死亡退職等も含む)は在籍せずとも算定期間按分の支給がありますが、 自己都合退職の場合は、”在籍者にのみ支給”というパターンかと思います。 あなたの退職事由は何でしょうか? ----------------------------------------------------------------------------------- 補足への回答: >質問はあくまで「資格喪失後のボーナスからの社会保険料の控除について」です。 あなたは6月末日で退職するのですから、資格喪失日は7月1日となり、社会保険への加入は6月分までとなります。 従って、7月25日に支給される賞与がもらえたとしても、7月は社会保険に加入していないのですから、 保険料が控除されることはありません。(あり得ません)

  • 「就業規則(給与・賞与支給規定など)」を確認する必要がありそうです。 「賞与」の支給は「賞与支給時に在籍している者に限る」が一般的なのですが。 まずは、ご確認を。

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