解決済み
国家資格に「はく奪」はありません。 「資格停止」が各資格ごとに設けられています。 3・4については日弁連との関係だけの話です。※もちろん弁護士として活動するには日弁連への登録が必須なので仕事はできませんが、資格の上では、あくまで効力停止のみです。再開に関してはhttp://criminalbengo.com/information/10pt/cate5/index.html
司法試験の合格と司法修習修了の経歴は生涯失うことはありません。 ですので、 >4、除名 によって弁護士の資格を失っても、一定期間経過後は日弁連に登録の申請が可能となります。 (もっとも、弁護士法12条により、過去に処分された者の登録申請がすんなり認められる訳で無いことはご存じのとおりです。)
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