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弁護士の懲戒(弁護士資格の剥奪)について調べています。

弁護士の懲戒(弁護士資格の剥奪)について調べています。弁護士に対する懲戒の種類は、以下のようですが、 1、戒告 2、2年以内の業務停止 3、退会命令 4、除名 例えば3、4で資格を失った場合、数年後に復帰できる可能性があると 書いてあるのですが、その時はもう一度司法試験を受験生のように 受けないといけないのしょうか? それとも、ただもう一度資格を復帰させてもらう手続きをするだけなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    国家資格に「はく奪」はありません。 「資格停止」が各資格ごとに設けられています。 3・4については日弁連との関係だけの話です。※もちろん弁護士として活動するには日弁連への登録が必須なので仕事はできませんが、資格の上では、あくまで効力停止のみです。再開に関してはhttp://criminalbengo.com/information/10pt/cate5/index.html

    ID非表示さん

  • 司法試験の合格と司法修習修了の経歴は生涯失うことはありません。 ですので、 >4、除名 によって弁護士の資格を失っても、一定期間経過後は日弁連に登録の申請が可能となります。 (もっとも、弁護士法12条により、過去に処分された者の登録申請がすんなり認められる訳で無いことはご存じのとおりです。)

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