解決済み
変わります 週4日だと7日(以降8日、9日、10日、12日、13日、15日) 週5日だと10日(以降11日、12日、14日、16日、18日、20日) です。 週4で5時間×7日=35時間分 週5で4時間×10日=40時間分
なるほど:1
有給休暇は「付与される」という回答がありますが、これは大間違いです。 企業によっては、入社日から有休を付与してくれるところもあります。 通常は6ヵ月後から付与...とされてますが、これは企業側の最低線なのです。 6ヶ月を待たずして、有給休暇を付与しても違反ではありません。 反対に、6ヶ月経過すれば付与しなければならないという「義務」が企業側に課せられるので、これを怠れば労働基準法違反です。 有給休暇は6ヶ月経ないと貰えない...という固定概念は誤りですから、お考えを改めて下さい。 ただ即日取得(付与)の場合、パートでも週40時間勤務...という条件付きです。 私は以前フルタイムパート(週40h)で、即日有休付与というところに勤務してました。企業側がどれだけ労働者側に近づいてくれるか、という事です。
なるほど:1
有給休暇は、所定労働日数を80%以上出勤した人に、その日数に応じた休暇日数が、付与されます。 1日でも不足は、付与無しです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html パートさんは、表2を見てください。 条件をクリアされてたら、入社6か月後、週4の方は7日。週5の方は10日が付与されます。 勤務時間が休暇に関係してくるのは、時間単位の取得の場合です。5日を限度にしますから、週4出勤者は25時間。週5出勤者は20時間を、時間単位で有給休暇を労使間が協定してれば、取得可能です。
変わりますね。有給休暇が比例付与になる人は所定労働時間が週30時間未満かつ週4日以下の人です。 「かつ」なので両方ともあてはまらないと比例付与になりません。 同じ週20時間労働でも週5日勤務であれば比例付与対象にならず正社員と同様の日数(最初は10日)が付与されますが、週4日であれば比例付与の対象となり最初の付与日数は7日となります。 日数等の詳細については下記リンクの厚労省のパンフレットを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
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