解決済み
変形労働時間制を採用していなければ発生します。 質問者様は派遣元と労働契約を締結していますから、派遣先が何社になろうと関係ありません。 そもそも、派遣会社が派遣先に社員を派遣する場合に、週の所定労働時間を定めてあるはずです。その定めが、週6日で1日の労働時間が8時間であれば、そのこと自体が労基法に抵触します。 また、週の労働日数が5日で1日の労働時間が8時間と定めてあり、それ以上の労働をさせるのであれば、時間外労働ありと労働契約書に定めておかなければなりませんし、36協定の締結も必要です。 詳しく記載がありませんから、間違っているかもわかりませんから、ご心配であれば労働基準監督署で聞いてください。
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