教えて!しごとの先生
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(派遣元は同一)日払いで週6(週5同じ派遣先、週1別の派遣先)の場合、割増賃金は発生しないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間を超えた労働時間に対しての割増賃金は複数の会社での合計時間であっても発生します。 原則は本来の会社で発生すると解されますが、どちらの会社と先に契約したかも判断材料になります。 法定労働時間の問題は会社が副業に制限を設ける理由の一つでもあります。

  • 変形労働時間制を採用していなければ発生します。 質問者様は派遣元と労働契約を締結していますから、派遣先が何社になろうと関係ありません。 そもそも、派遣会社が派遣先に社員を派遣する場合に、週の所定労働時間を定めてあるはずです。その定めが、週6日で1日の労働時間が8時間であれば、そのこと自体が労基法に抵触します。 また、週の労働日数が5日で1日の労働時間が8時間と定めてあり、それ以上の労働をさせるのであれば、時間外労働ありと労働契約書に定めておかなければなりませんし、36協定の締結も必要です。 詳しく記載がありませんから、間違っているかもわかりませんから、ご心配であれば労働基準監督署で聞いてください。

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