解決済み
「ストレスチェック」の対象者について、おうかがいします。労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行され、50人以上の従業員を持つ事業所は、「従業員」のストレスチェックが義務付けられたとのことですが、この場合の「従業員」に該当する人は誰ですか? 1.例えば40名の従業員がいる派遣会社(派遣元)の従業員は対象にならないというこでしょうか? 2.また、上記の派遣会社と雇用契約をしている派遣社員が例えば100名いるとすると、この「派遣先で就業している『派遣社員』は、ストレスチェックの対象者になるのでしょうか、あるいは、ならないのでしょうか? 以上、詳しい方がいらっしゃったら教えください。 よろしくお願いします。
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1は努力義務。 してもいいし、しなくてもいいって奴。 2は派遣社員の場合、ストレスチェックは派遣元で実施する。 派遣元が1のように、50人を下回っていると、努力義務になる。 特殊健康診断とは違うんです。
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