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同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法となりましたが 私の会社は、定年直前に賃金10%下げられ さらに賃金の50%カッ…

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法となりましたが 私の会社は、定年直前に賃金10%下げられ さらに賃金の50%カットです。 10年程前にも18%カットされています。定年前と同じ作業で何にも変わりません 質問です 定年後はどれくらいカットされていますか? 裁判はすぐにした方がいいですか 高裁までまったほうがいいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁判をしても勝てる見込みは無いです。 定年により一度退職した訳ですから、再雇用は新たな雇用契約となります。 新たな雇用契約である以上労働条件はあらたに双方が合意の上で取り交わされます。 当然双方の合意が無ければ労働契約は成立しません。 再雇用を受け入れたという事は再雇用時の労働条件を了承したという事ですから、「やはりこの労働条件では働きたくない」という事なら労働契約の解除を申し出るしかないです。

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