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株式会社の役員任期の登記を忘れた!!、という質問です。 家族経営の同族会社に勤務して5年になるのですが、昨日代表取…

株式会社の役員任期の登記を忘れた!!、という質問です。 家族経営の同族会社に勤務して5年になるのですが、昨日代表取締役である親父から役員登記というのをお願いされました。それで、司法書士の方と相談したら、なんと取締役会とか株主総会とかを2012年から放置していたらしく、もう任期が切れて2年、長い人間だと4年以上経過しているそうです。 で、司法書士の方は懈怠という形で罰金があるから覚悟してください、と、仰られています。 それで、その旨を親父に伝えたら、なんか回避出来ないのか、知恵を出してくれ!!なんて事を頼まれてしまい・・・・明日また司法書士の方とお話しする予定ですが自分も何か方法ないかと考えている次第です。 こういう、明らかに数年単位でお役所に出す書類を『出し忘れてました。だから許してください』というような方法と言うのはあるでしょうか? 或いはこういう時は素直に謝るべきでしょうか? あんまり考えたくないのですが、親父は、『数年前にそういう事をしていた事にして、出し忘れで、今提出すればいいじゃん』、と言ってるですが、下手にそんな事すると犯罪になるのではと思う次第です。 皆さんのご意見をお願いします。 方法はある、ない。 あるなら、こうする。ただし、リスクもある。 諦めて潔く罰金払う。 どれがいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    いや、これは「その辺にあるような会社ならまず処罰されないよ」との回答があるのにもかかわらず、結構やられると思います と、いうのは、すでに法務省が「ばっちり取り締まるから」との宣言を出しています(つまりまず処罰されないは古い情報です) ついこないだまでは、たしかになぁなぁだったんですが そもそも平成17年の会社法改正で非公開会社では役員の任期を10年にする事が出来るようになったのですが、その結果起きたのがこの「忘れちゃった」です 丁度、その平成17年以降の「10年任期」がくるのが今なんです しかも12年登記がないと会社ごと「おとりつぶし」にあいます http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html 今回は法務局は「本気」と言われてますね 過料が来たら素直に払うしかないですね 一説によると役員一人につき、一年忘れると1万円との説があります ですので複数の役員で数年忘れるととんでもないことになりますが、回避方法はありません

  • まぁ、それが社会のルールですのでちょっとした授業料だと思って、請求されたら払うしかないでしょう。電車に乗るのに電車賃を払うのと一緒です。 ちなみに、今後こう言う面倒を回避する方策の一つとして、中小企業で同族企業みたいな形態の会社に向いているのが、役員の任期を10年にしてしまうことです。定款の変更などを伴いますが、同族企業となれば株主総会なんかも一般企業に比べれば簡便に済みますので、司法書士さんなんかと相談してその手続きをしてしまうのも一つです。 役員登記も1回やれば法務局の手数料だけで1万円かかりますので、10年あれば5万円。これを1回だけで済ませられるのでお得といえばお得です。

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  • 今登記しても犯罪にはなりません。早く登記して下さい。 後日、裁判所から登記懈怠の過料請求が来ます。3万円位だと思います。併せて郵送の切手代も払えって言ってきます。単に支払えば済む話です。

  • 懈怠にも登記懈怠(選任してたけど登記を忘れていた)と選任懈怠(そもそも選任していなかった)があって、どっちにしても懈怠で、過料の対象です。 前は、1年くらいの懈怠は大丈夫とか言われてましたが、最近は結構しっかり過料されるという話も聞きます。 懈怠の期間が長くなれば過料も高額になっていきますので、過料されない方法に悩むより、さっさと登記したほうがいいですよ。

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