解決済み
パート アルバイトの有給休暇について教えてほしいのですが? 平成16年から今現在までアルバイトとして朝8時から夕方6時まで週休1日での日給制度で在職中ですが、去年の末頃に上司に「有給休暇を欲しい」と申告しましたが、 「アルバイトには有給休暇は前例がないし週休1日で働かしてあげてるし仮に与えるとなれば週休2日制度にするし」と言われ給料が減るぞと言わんばかりに強きな発言でした。 アルバイトにも有給休暇はあるみたいなのですが自分は有給休暇は累計何日分あるのでしょうか?! また日給制度なのですが有給休暇は満額支払われるのでしょうか?
26日も有給休暇があるのですね、何としても取得したいです。 残業代金も週6日目の賃金も同じ日給金額ですが6日目も25%アップの日給は今から過去分もさかのぼって取得できますか?
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入社から6か月経過して出勤率が8割以上なら最初の有給休暇が発生します。 その後、そこから1年経過するごとに新たに有給休暇が発生します。 (ただしそこまでの1年間の出勤率が8割未満だと与えなくてもいいことになっています) 時効は権利が発生した日から2年間ですので、その年に付与された分は翌年まで持ち越せます。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 週の労働時間が30時間以上、あるいは週の出勤日数が5日以上なら上記URLで一番上の欄です。 例えば平成16年1月10日入社だとすると毎年7月10日が付与日になります。 時効が2年ですから現在は平成18年7月(2年6ヶ月目)と19年7月(3年6ヶ月目)の分が残っていますから12日+14日で26日あることになるます。 前例がなくても取得拒否すれば労働基準法に違反することになります。 (事業運営に支障がある場合に限って取得日を“変更”させることはできますが) 有給休暇取得の際に支払われる賃金は会社ごとに以下の3通りからひとつを選び就業規則あるいはそれに類するものに記載しておかなければなりません。 (就業規則は従業員が10人以上いれば作成と行政への届け出が義務づけられますが、それ以下だと作成の義務がありません。 その場合は“類するもの”で規定しておく必要があります) 1平均賃金 http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouki001.htm 2、その日出勤していればしはらわれるべき賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額 ただし3を選ぶためには労使協定が必要です。 ちなみに1日8時間あるいは1週40時間を超えて労働させるには労使の代表間で36協定の締結しなければならず、超えた分の時間は時給も25%になりますがちゃんとなっていますか。
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