解決済み
有給休暇について 某会社に勤め始めて7か月以上が経ちました。勤め始めてから半年以上経ったので、最近有給休暇を取れないかセンター長に相談したところ、「うちの会社は勤め始めてから1年経って初めて有給がつく、半年で有給がつくのは労働基準法の決まりであって、うちは違う」という返事をされ、困惑しています。 今居るところは中小企業だと思われるのですが、やはりそういうものなのだと諦めるしかしかないんでしょうか。 有給を消化しきれずに退職する人も多いと聞きます。 一応、今居る会社は今月か遅くても来月には退職予定でいます。なので、強引に行くのも有かなとか思っていたりもします。 以上、ご回答お待ちしております。
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完全に違法です。会社の決まりより法律のほうが効力は強いです。 改善するには労働組合をつくることです。 労働組合をつくるにはなるべく外部の個人加盟労働組合などに加入することをお薦めします。自力では難しいと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。
完全な労基法違反ですね。法を上回る待遇であるなら問題ありませんが、下回るのは論外です。しかし、そういった会社が多いのも事実でしょう。 法を盾に強引に行くかは貴方次第ですね。
労働基準監督署に話してみて下さい 電話でもいいと思います
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