58歳で退職後、60歳前に再就職した場合において、 再就職した日から5年間勤務した場合、諸条件があえば、65歳に達した日の月末まで在職していれば、継続給付金が支給されます。。 高年齢雇用継続給付金を受け取るには、雇用保険被保険者期間が5年あることが最低条件ですので、60歳に達した後に再就職した場合は、受給権が発生しないことになります。。 また、雇用保険被保険者期間が5年以上となった日(60歳を超えているはず)までの賃金が、その日以降において75%以下になっていなければ支給はされません。 例えば59歳で再雇用されると、高年齢雇用継続給付金の受給資格は64歳になったとき。 64歳で退職したとして「みなし賃金額」が計算され、このみなし賃金額と 受給資格が発生した後に支給される賃金額をくらべ、もらっている賃金が75%未満になっていないと、受給資格があっても給付金はもらえない。。。ということになります。 例えば、、、 59歳で採用された時は30万。。。 60歳になったときに、20万に変更(賃金が75%未満になっても受給資格がない。) 64歳になったときに受給資格が発生するが、賃金は20万円のままの場合は、受給資格発生前の賃金と比較して、75%未満の賃金ではないため、受給資格があっても給付はされないということです。
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