解決済み
まずレンタカーの事業許可を取得しても、使用できる車両は自家用の乗用車及びトラック、霊柩車などの特殊用途自動車や二輪車に限られます。 つまり貨物運送自動車事業者の営業ナンバートラックは貸し出し出来ません。 ドライバー=人員のみを同業他社、或いは他の業種に派遣するならば、人材派遣事業許可を取得すれば可能です。 トラックとドライバーを同業他社に派遣するならば、法的な資格は必要ありません。 大手中堅事業者や貨物運送取扱事業者に営業を行って、需要と供給が合致すれば即日からでも開始可能です。 上手に信頼関係を構築して、専属業務を受託して増車に繋がるケースもあります。
労働者派遣法の適用となります。 労働者派遣事業ですね。 厚生労働省の管轄でこと細かく規定されています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html でも面倒なことになります。 同業他社の下請的に、一日人と車を付けて幾らとして貸し出せば良いんでないですか? 下請けですから、面倒なことにはならないと思います。
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