教えて!しごとの先生
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法人でトラックを保有しています。 1ヶ月のうち何日かは仕事が無くトラックとスタッフを遊ばせています。

法人でトラックを保有しています。 1ヶ月のうち何日かは仕事が無くトラックとスタッフを遊ばせています。トラックをレンタルする場合はレンタカー事業許可が必要だと思いますが、 同業者(引越し屋とか)にスタッフを派遣(トラック付き)する場合、 法的に必要な許可はあるでしょうか?

補足

ご回答有難う御座います。 トラックをレンタルしている会社も存在しますが、どのような許可で営業しているのでしょうか? 作業員付きと、トラック単体と両方貸し出せればベストなんですが・・・

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずレンタカーの事業許可を取得しても、使用できる車両は自家用の乗用車及びトラック、霊柩車などの特殊用途自動車や二輪車に限られます。 つまり貨物運送自動車事業者の営業ナンバートラックは貸し出し出来ません。 ドライバー=人員のみを同業他社、或いは他の業種に派遣するならば、人材派遣事業許可を取得すれば可能です。 トラックとドライバーを同業他社に派遣するならば、法的な資格は必要ありません。 大手中堅事業者や貨物運送取扱事業者に営業を行って、需要と供給が合致すれば即日からでも開始可能です。 上手に信頼関係を構築して、専属業務を受託して増車に繋がるケースもあります。

  • 労働者派遣法の適用となります。 労働者派遣事業ですね。 厚生労働省の管轄でこと細かく規定されています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html でも面倒なことになります。 同業他社の下請的に、一日人と車を付けて幾らとして貸し出せば良いんでないですか? 下請けですから、面倒なことにはならないと思います。

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  • 派遣となるといろいろ面倒なことがあるので、私ならその同業者から仕事を受けて儲けの何割かを同業者に渡すという事で受ける方がいいと思います。結局、トラックを付けてスタッフを派遣するのと同じになりますからね。

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