教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

インターネットカフェ、漫画喫茶の法律などに関する質問です。 現在、漫画・インターネットカフェにて働いています。 …

インターネットカフェ、漫画喫茶の法律などに関する質問です。 現在、漫画・インターネットカフェにて働いています。 たまにではあるのですが、、理屈が通じないお客様の対応に困る事があります。(例:「接客が気に入らない」「PCのファンがうるさい」「待たせすぎだ」など、後からどんどんとクレームを言ってきて、「返金しろ」と言ってきかない。など) 「うるさくて、寝られなかった」という場合には、風営法があるので 「当店は宿泊施設ではなく、睡眠を提供する場所では御座いません。」 といえるのですが 上記のような、法律的にクレーマーの方を説得できるものは他にありますか? 宜しくお願い致します。

続きを読む

441閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ある程度説明して納得しないようなら、営業妨害罪か強要罪で警察呼べばいいです。 ネットカフェならクレーマーの個人情報はすでに持っているはずなので、強気に出れるんじゃないでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 警察はダメですよ 大抵のネットカフェは、法律ギリギリだし 客が個室の窓を毛布で目隠ししただけで、条例違反ですから 「それは私が悪いんですか、私の責任ですか」 「この仕事辞めさせられたら生活できないんですよ」 とか、目を血走らせて言ってた、怖がって逃げていくと思いますよ

    続きを読む
  • >>(例:「接客が気に入らない」「PCのファンがうるさい」「待たせすぎだ」など、後からどんどんとクレームを言ってきて、「返金しろ」と言ってきかない。など) この程度のクレームっていうのは、接客業には付き物です。 ただ、これらを過剰にクレームを付けて、スタッフに対して恫喝して危害を加えるような暴言を吐くなどの、スタッフに恐怖心を生じさせた場合は脅迫罪や強要罪などに問われるケースもなきにしもあらずです。 でも質問内容では、これらで有罪にさせるとなるとちょっと、クレームという事実だけでは足りません。 例えば、クレームに際してスタッフの腕や胸ぐらを掴んで引っ張るなどした場合は、暴行罪の適用余地がありますが、クレームの激論に際して一瞬スタッフの身体を触れるとか押す程度では、暴行罪の構成要件を満たしません。 対処策としては、クレームを付けた人のクレーム内容を書面に記載するか、相手の同意を得てクレーム内容を録音するなどして、後日に経営者の上司から電話なりで明確な回答を差し上げると、その場を丸く収める他に手だてはありません。 店の環境設備やスタッフの接客、他の客に対するクレームなどは民事問題なので、原則警察の介入はできませんから、法的に説得する法律はないということになります。 大声で叫ぶなどして、その他の客に迷惑をかけたり不愉快にさせたりして、その言動により客が減少したとなれば威力業務妨害も考えられなくもありません。 又、店の所有物を壊したり雑誌や新聞を破いたりする行為があったなら、器物損壊罪(親告罪)に該当する刑事事件ですから、そのような行為をした客に対しては毅然と、警察に通報することを告知すべきです。 もっとも、24時間営業のネット喫茶や漫画喫茶といわれる施設は睡眠を提供する場所ではなくても、休息する場所を提供しているのは確かですから、客の仮眠を制限するものではないと思われます。

    続きを読む
  • クレーマーは法律で決まった事柄でも納得せずに理不尽な文句を言うのでクレーマーと言われているのです。 ですから、クレーマーへの対処はとにかく早く引き上げて貰うように接するか、営業妨害で警察を呼ぶくらいしかないと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

インターネット(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 仕事効率化、ノウハウ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる