教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。

失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。私は今年の2月末に会社を退職しました。 退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、 本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。 退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら 会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。 もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、 他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ? という気持ちでいっぱいです。 確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、 何か会社都合にできるいい方法はないですか? 職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。

続きを読む

9,502閲覧

hn_********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    一身上の都合により退職します…と辞表に記してあるなら、 これは無理難題です。 会社都合の退職とは「解雇」「解散」などなので、 これは会社側が申告しなければ通常認められません。 これが辞表を出さす、口約束で辞めるとしただけなら、 不当解雇を申し出る手もありますが現状では難しいですね。 ちょっと趣旨は違いますが、荒療治で収入を得る法をお伝えします。 あなたの場合、自分の意図でなく会社がサービス残業を強要されたのですよね。 であれば、ハローワークでなく、所轄の労働基準監督署に申し出て、 サービス残業分の未払い賃金を会社から支払ってもらうという手段があります。 これなら、実際の給与明細とタイムカードの控えがあれば、証拠が残っている分は 会社が支払ってくれます。(不誠実な会社はわかりませんが) 相手にもよりますが、大抵の会社は監督署から連絡が来れば ビビッて応じるものです。 100時間もの残業であれば月150000円位にはなると思います。 辞めた会社といざこざを起こしても良い気構えがあるなら一度行ってみては?

    ダイリマンさん

  • 現在の離職票は離職理由についての項目があり、会社側が表明する離職理由の記載欄があり、労働者がこの理由で異議がないかどうかの記名押印もしくは自筆署名欄(事業主の記載してある離職理由に異議があればその旨記載する欄)があります。 異議がある場合は、この欄に具体的に記入し、離職理由の客観的証拠書類を提出することになります。 当然、あなたの異議の理由によって、提出する証拠書類が変わってきますので、あなたが主張される異議であれば、公共職業安定所の厚生労働事務官の方がおっしゃられるとおり、退職する直近の勤務記録も必要になってくるでしょうし、ケースバイケースで事情も変わってくるので、一概に職員の対応が悪いとか批判するのは意味がありません。もっと言えば、職員も人間ですので、かえって心象を悪くするので得策とは言えません。 結論を申し上げます。 会社を相手取って民事訴訟を起こす。 私は、これ以上の最善策が考えられませんが、勝訴できるかどうかはあなた次第だと思います。

    続きを読む

    なるほど:1

    雅(まさ)さん

  • 出来ますよ。 しかし、条件があります。 退職願いを会社に出した時に、ご自分で「一身上の都合で・・・」と書いて提出した場合は難しいです。 タイムカードは、会社で改ざんされているかもしれませんが、事務の方に連絡して、コピーを取り寄せてもらったらいかがですか? 失業保険の手続きで必要と言えば郵送してくれるはずです。 そして、ご自分で保管されてる給料明細なども持っていくといいでしょう。 給与明細の残業代とタイムカードの残業時間で、労働基準に引っかかると判断されるでしょう。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • このハローワークの窓口担当者の対応がおかしい。というより、そもそもハローワークは(というより官公庁全てですが)担当者によってかなり対応が違うものです。 まず離職票Ⅱに退職理由を記入する欄があります。ここには会社側も記入しますし、退職者本人も記入します。退職願や辞表といったものはインハウスなものですから、それに何と書いてあってもいいのですが、離職票に退職理由を記入するときには会社都合と書くことです。会社が記入したものと本人の記入したものに差異があれば、ハローワークが会社に確認して、過去3ヶ月の労働時間を調べます。以上、それだけのことです。 離職票に自己都合と書いてしまったら駄目ですよ。しかも、「これは自己都合ですね」とハローワークの窓口で確認されているはずです。そこで「ハイ」と答えていたら、それはもう自己都合です。

    続きを読む

    roh********さん

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる