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自己都合退職 失業手当の給付制限をなくす 正当な理由

自己都合退職 失業手当の給付制限をなくす 正当な理由昨年の3月に結婚のために新居に引越し、昨年の4月に入籍今年の6月に8年間勤めた会社を退職します通勤時間が片道30分→1時間半~2時間となってしまいました 週の途中で遅番から、早番になることがあり 22:00に帰宅して翌朝5:30に起きて出勤する日は とてもきつかったです。 仕事は肉体労働とデスクワーク半々の仕事で、そこそこ体力がいる職種です 1年と3ヶ月今のような生活をしていたのですが、 体力的にも厳しくなり、 年末に遠方の旦那の実家(埼玉→広島)に引っ越すことになったことをきっかけに 退職を決めました。 退職を決めた一番の理由は結婚に伴う住所変更で通勤時間が片道1時間半~2時間に増えたことです ギリギリ4時間以上のような場合でも正当な理由として認められることはあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社から転勤命令が出た際に家族との別居を回避する目的で退職したり、通勤手段の公共交通機関が廃止された場合でも、通勤が困難になったことが認められるならば、自己都合でも特定受給資格者になれます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf

  • >1年と3ヶ月今のような生活をしていたのですが 雇用保険をすぐに受給したいってこと? 1年以上勤務していたら「通勤困難」には該当しない。 通常は引っ越しから1箇月程度で離職した場合に特定理由離職者となる。

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  • 結婚に伴う遠方への転居が特定理由離職者に該当するのは退職と転居が1カ月以内にある場合だけです。片道ではないですし、1時間半から2時間だと無理ですし、首都圏だとそれくらい普通の通勤時間なので往復4時間程度じゃ認めないってところすらあるらしいです。まあ、しゃあないですな。青森で始発と終電がやたらと早いから新幹線使わないと部活もできない高校生と比べたらやっぱり不公平だし。 埼玉から広島への今回の転居と言うのは理由は何なんでしょうね。 配偶者の転勤、転職に伴う別居の回避のための遠方への転居には退職から転居の期間に特に決まりはありませんから、それなりの理由があって転居するってことなら、こっちが該当しそうです。離婚とか。まあ、しないか。旦那の実家って言ってるんだし。 冗談ではなく、旦那さんが収監されて面会のために収監される刑務所近くに転居しないといけないなんてことでも認められることもあるので、転勤とか何かの事情で旦那さんが転職するのについていくっていうのは大抵認められそうです。旦那さん本人が該当するにはまた別のやむを得ない理由が必要ですがね。そうでもないのかも。普通に考えてどっちも転職するんだろうし。 こういうのも少子化対策の一環なんでしょうね。 おお、肝心なことを。聞くなら埼玉と広島の両方に聞きましょう。どっちかだけでもいいって言った方の話をすれば認めるでしょう、きっと。広島が「大丈夫じゃけん」って言ってくれた方がよりいいわけですがね。

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