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知り合いがアルバイトの面接でマイナンバーのコピー 免許証のコピーとマイナンバーをくださいと言われたそうです マイ…

知り合いがアルバイトの面接でマイナンバーのコピー 免許証のコピーとマイナンバーをくださいと言われたそうです マイナンバーで雇用保険の手続きとか簡単に出来るからとか理由があるのでしょうか?マイナンバーを出さなくても済むと言っている別の知り合いもいます。

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回答(3件)

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    【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 なおこの件については私自身地元の弁護士会や上記全商連に問い合わせて以下のような回答をもらっています。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。これは法改正がされない限りは、恒久的です もし企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」「解雇する」などと脅した場合、個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、私的制裁などは違法になります。 /// 要するに企業は従業員からマイナンバー提示をされたら税務署類にマイナンバーを記載する義務を負いますが、未提出なら空欄で構わないし不利益も罰則もないということ ですから 個人情報漏洩の観点から提出しない方が良いに決まっています。 ●個人情報漏洩のリスクについて まず最初に嘘の回答(典型的な知的弱者の回答)をするなら ①免許証や健康保険証と同じだからリスクがない →そんなわけがない これからいろいろな紐付けが始まろうとしています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403 ②分散管理だから問題ない →電気通信事業者も固定電話、携帯電話、プロバイダなど分散管理ですが? 問題が噴出するのは3年後以降でしょうね。なぜか? マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 政府も情報漏れを覚悟しているから罰則は付けているのでしょうね? はっきり言いますが将来に渡り情報漏れがいないと言う人がいたら本物の馬鹿ですよ。 もしマイナンバー情報を流出させても危険でないならば ・なぜ最高懲役4年(懲役は3年を超えると執行猶予が付かないので即刑務所行き)などの罰則があるのでしょうか? ・会社と言わずご近所にマイナンバーカードを見せびらかしてもそこから何の情報も引き出せないはずです。なぜ焼肉屋が29の入ったマイナンバー通知カードを見せたら割引するサービスを始めたら政府が制止したのでしょうか? ・2015年 マイナンバー通知カードを家族分まとめて世帯主に発送する際に DVや離婚協議中などの理由で9月25日までに役所に申請すればマイナンバー発送先を変えてもらえる制度があったのはなぜでしょうか? 当然マイナンバーを流出されたら悪用されることを国も認識しています。もし マイナンバーが流出してもそれだけでは悪用されないと言っている人がいたとしたら国の見解すら認めていない頭がおかしい人なのでしょうね。もしマイナンバー情報が流出しても危険がないだの個人情報が調べられることがないのに罰則を設けたとしたらそっちの方がヤバイですね。政府の政策に反対した場合に人を陥れる布石とも解釈できるからです。 マイナンバーで個人情報を漏らすことによる罰則は最高で4年です。 ポイントは A刑事訴訟法では公訴時効は罰則で決まり、懲役4年が最高なら公訴時効は3年である B強盗、障害、殺人(行方不明含む)などの犯罪ならば誰かが通報して即捜査が始まる可能性が高いが、会社のマイナンバー担当が外部の闇業者に密会して情報を売っても知りえるのは当事者間だけなので即発覚する可能性は低い。つまり今情報を売って「悪用するのは勝手だが3年間は情報を寝かしておいてくれ」となれば晴れてその情報を使うことができることになります。 C今はマイナンバーに紐付けられている情報は住所氏名生年月日性別など限られていますが、住基ネット時代に国民に計画されてきた事実を考えれば将来は財産や病歴など様々なものが紐付けられる可能性があります。 その頃にはBで今情報を流している人は晴れて時効でしょうね この件で一番恐ろしいのはマイナンバーと様々な情報が紐付けられていない今現在ではなく、紐付けられた将来です。マイナンバー関係で情報漏洩した場合でも3年経ては時効です。殺人や強盗などの即発覚して通報されるケースと違い、情報漏らして3年間寝かしておいて悪用すれば捜査すらできないことになります。 マイナンバーが変更されない、そしてマイナンバーが裏名簿屋の手に渡ったと仮定すると 今のうちに収集した氏名とマイナンバーで裏名簿を作り、「貯金」「病歴」など表を作ります(今現在はこれらの情報は紐付けられていないので空欄です)。ところが、紐付けられる情報が増えてくると彼らは役所の内通者から情報を買って空欄を埋めていきます。そしてそれを基に裏名簿ができます。 一方 民間で(違法なことも辞さない)探偵に調査を依頼する人がいると裏名簿屋に照会をかけます。そして空欄が埋まっていてデータが存在すると調査結果として依頼者に出力します。 「調査なんて探偵に頼めば済むのでマイナンバーから情報漏洩の心配はない」なんてのは大嘘だからね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11157453101 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156037355 要するに 早い段階でマイナンバー情報が横流しされ 個人とマイナンバーのリストが名簿になれば後から政府がマイナンバーと様々な情報を紐つけてくれますから(業者は会社からマイナンバーを集めて、公的機関からはマイナンバーに紐つけてある情報が集まる。マイナンバー賛成なんて言っている人はそれを期待している)、その時は裏業者が蔓延して、大半の犯罪は発覚しないか発覚しても公訴時効を過ぎている。公訴時効を過ぎていれば警察も捜査しないので漏らした人間のいる職場に通告もされない)、無理が通れば道理引っ込むの例え通り情報漏洩社会となり、一方法律を遵守して高額で尾行や追跡調査をしていく馬鹿正直探偵が食っていけなくなりますよ(大手のフランチャイズ制の探偵なら 探偵学校とか悪徳商法まがいの集金システムがありますが)。 会社にマイナンバーを提出しているサラリーマンはこうやってプライバシーがガラス張りになりることもあります。

    3人が参考になると回答しました

  • マイナンバーのコピーと、マイナンバーと言うことは、マイナンバーの通知カードか、マイナンバーカードのことでしょうか? コピーを渡すのはOKですが、通知カードにしろマイナンバーカードにしろ現物を勤務先へ預託してはいけません。 一時的な提示(その場での確認やコピーを取る為等)以外で、現物を預託させようとすることは違法です。 ちなみに、現在マイナンバーを提出するのは、雇用保険等の手続きのほかに、給与の支払を税務署に申告する際記載が義務付けられている為です。

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    2人が参考になると回答しました

  • 雇う側は、マイナンバーを収集する義務があります。所得税や社会保険の手続きに必要になります。 雇われる側は、拒否をする権利が認められています。 法的には罰せられることは有りませんが、会社には嫌われるでしょうね。 雇う側は給料を出さない事や、首にする事は出来ませんが、契約更新しない権利は有ります。

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