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歩合給においての社会保険料について。 今月入社しました。 給与は、完全歩合です。

歩合給においての社会保険料について。 今月入社しました。 給与は、完全歩合です。売り上げの30%という提示を受けていましたが、社会保険に加入したいと申し出たら、加入の条件として25%まで引き下げられました。口頭での合意で契約書はありません。 初任給が出ましたが、売り上げの25%から社会保険料等が控除されて支給されています。 これは社会保険料の二重引きではないかと思うのですが、違いますか? 通常の固定給の給与支給の場合、事業者と被雇用者が半分ずつ負担をするということはわかっています。が、それをふまえた上で、25%は全額支給するものと解釈していました。 こちらの言い分に税務上、労働法上、問題はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    5%の差が会社負担分の社会保険料であると会社が明言していない限り、法的には社会保険料2重引きとは言えません。 会社の行いは税法や労働基準法等上の問題はありません。従って会社が法律に違反しており正義は自分にあるという主張はできません。しかし労働契約上すなわち民事上(民法や労働契約法上)は問題があります。一方的に給料を下げられたことに対し不当な契約変更であると主張することになります。 おっしゃるように社会保険の保険料は会社と労働者が折半して負担します。ところが今回会社は、会社分の負担の財源のためにあなたの給与を下げたと想像されます。しかし会社が敢えてそういわない限り証明することはできません。 そのため何のために給与を下げたのかという理由は別にして、「会社があなたの給料を下げたことが許されるか」という問題と考えます。 合意のない労働契約の不利益変更に当たるので、 ・労働者の合意がある場合(労働契約法8条) ・一定の条件を満たす場合に就業規則を変更し労働者に周知させた場合(労働契約法9,10条) のどちらかの場合しか認められません。 不満な場合、労働審判か民事訴訟により上記の条件に該当しないのに賃金を引き下げられたとして、賃金引き下げの無効を主張することになります(※)。 この場合問題になるのがあなたの口頭での合意が有効かどうかと言う点です。仮にあなたが良いですよと言ったとしても、それだけでは合意があったとは認められるものではなく、「労働者の自由意思によるものかどうか」というのが合意をした状況を調べた上で判断されます。特に文書がなく口頭のみの場合は、労働者がちゃんと理解して回答していたかとか、合意せざるを得ないような状況ではなかったかとかが慎重に判断されます。 ※労働審判や裁判に至る前に、都道府県労働局に指導やあっせんをお願いする手段があります。ただしいずれも強制力はありません。勿論その前に、あなたが会社に抗議するという手段があります。

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