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退職金共済について教えて下さい。 退職をして会社から退職金共済手帳が届きました。 私が入社したのがH24.4.1な…

退職金共済について教えて下さい。 退職をして会社から退職金共済手帳が届きました。 私が入社したのがH24.4.1なのですが退職金共済を手帳見たところ契約成立年月日にH26.6.5と縁もゆかりもない日付が記入されていました。 不審に思い会社へ問い合わせたところ この手続きは退社した職員が行った為分からないと言われました。 一緒に退職した方が居たので どう書いてあったか聞くと私より先に社員になっていた方なのに契約成立日が一緒でした。 二人で納得行かない状態です。 これは不服申し立てしても仕方がないのでしょうか? 仕方ないのであれば 他の方法で会社に訴えられる事は何かありませんか? 退社理由を自己退社で退社したのですが ハローワークで異議申し立てをし会社理由への手続き中です。 送られて来た被共済退職届の退職事由に自己都合扱いとなっているのですが この点は請求するにあたっては問題ないのでしょうか? 会社都合になるまで待つべきでしょうか? 長文となりましたが 何分にも無知な為 詳しく分かり易く教えて頂けたら有難いのですがよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    > これは不服申し立てしても仕方がないのでしょうか? どこに、何を不服として申し立てるのですか? 中退共に掛け金を拠出するかどうかは事業主の意思でもって決めることであって(あるいは、労使間で取り決められた退職金の規定に基づき適用されるものであって)、雇用保険などと違って強制加入ではありません。 また、自己都合退職に対する退職金の支給は、入社して数年経過した人(例えば、社歴5年以上の人など)を対象とするのが一般的ですから、あなたの例のように入社して2年経過してから中退共への掛け金拠出を開始することは珍しくありません。むしろ、退職金の制度設計上はそれが一般的です。 > 送られて来た被共済退職届の退職事由に自己都合扱いとなっているのですが この点は請求するにあたっては問題ないのでしょうか? 自己都合だろうが会社都合だろうが、中退共から支給される退職金の額に違いはないので問題ありません。(ただし、懲戒解雇であって事業主からの申し出があった場合は、減額される場合があります) また、中退共への請求でもって、雇用保険の離職理由の不服申し立てに何か影響が出ることもありません。

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