解決済み
処遇改善加算と雇用保険について質問させてください。 現在私は、精神障害者の自立訓練施設で看護師として働いています。給与は基本給、処遇改善加算、交通費で支払われています。 5月末で退職するのですが、離職票の発行について質問をし、説明を受けていた際に、処遇改善加算は雇用保険の対象ではなく、処遇改善加算金分を引いた給与から雇用保険料を支払っているため、離職票に載る給与額は処遇改善加算金分を引いた金額になると説明を受けました。 障害者施設で働いたのは今回が初めてで、処遇改善加算金を頂いたのも初めてになるため、なぜ処遇改善加算は雇用保険の対象とならないのかがわからず、自分なりにネットで調べましたがわかりませんでした。先日ハローワークに行き質問もしてきましたが、上記内容を伝えても「そうなの?」といった感じの反応で明確な回答が得られずもやもやしています。 退職後に申請をする失業給付額にも関わってくることなので正しく理解しておきたいと思い質問させていただきました。 処遇改善加算金はなぜ雇用保険の対象にならないのかを分かりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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不可解な話ですね。 > 処遇改善加算は雇用保険の対象ではなく、処遇改善加算金分を引いた給与から雇用保険料を支払っている 雇用保険料の計算対象となる「賃金」とは、労働保険徴収法2条2項によれば「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう」とされており、処遇改善加算が給与として支払われているのであれば、それは「賃金」であり、労働保険料の計算対象に含めなければなりません。 > 処遇改善加算金はなぜ雇用保険の対象にならないのかを分かりやすく教えていただきたいです。 労働保険徴収法と雇用保険法は別の法律です。 しかし、雇用保険法4条4項にも「この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう」と同様に規定されています。 つまり、処遇改善加算が労働の対償である給与として支払われているのであれば、それは「賃金」であり、基本手当の額の基となる賃金日額に含まれることになります。 「ハローワークに行き質問もしてきましたが、上記内容を伝えても「そうなの?」といった感じの反応で明確な回答が得られずもやもやしています」とのことですが、給付課の嘱託職員にそんなことを聞いても分かりっこないので、都道府県の労働局に電話して聞いた方がいいです。 そもそも介護職員の処遇改善加算は、他業界に比べて賃金額が低い傾向にあることを鑑みて、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された制度ですから、それによって加算された本人の収入が「賃金」に該当しないはずがありません。
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