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公益法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険について。 同じ子供ですが、体操クラブの方で掛け金800円のものに加入してい…

公益法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険について。 同じ子供ですが、体操クラブの方で掛け金800円のものに加入していますが、別の習い事で、同じ保険の申し込みの案内が来ました。 習い事で別々に複数加入をしないと、怪我をした練習場所によっては、補償がされないのでしょうか。 例えばダンスで怪我をしても、体操クラブで加入しているスポーツ安全保険が使えるのでしょうか。 回答、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    スポーツ安全保険は団体毎に加入する物で、その団体の管理下にある活動中及びその行き帰りに事故に遭った場合に補償をしてくれる物です。例えば、私は草野球をやっていますが、同じ草野球でも2つのチームに所属していれば、それぞれのチームで加入しないといけません。 実際、事故に遭って保険金の請求をする場合、事故の発生状況を訊かれます。「団体管理下の活動」なので、例えば自分のチームでなく、知り合いのチームで助っ人としてプレイしていた際や、チーム活動外の自主練等での事故は対象外です。但し、余程のことが無い限り調査員が裏を取りに来ることは無いので、そのような場合であっても団体の責任者と交渉して、チーム活動中の事故と言うことにしてもらう、という例はありますが(本当はいけないんですけど)。まぁ、子供の場合、掛け金は安いんだし、ちゃんと両方で入った方が良いです。 補足ですけど、補償期間は加入日から1年間とかではなく、4/1~翌3/31固定で、その間いつ加入しても掛け金は変わらないので、入るならなるべく早く入った方が良いですよ。

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