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バイトについて

バイトについてこちらが辞めたいという意思表示をしているのに、何らかの理由をつけてやめさせないのは労働基準法のどの部分を侵しているのでしょうか? また、労働基準法以外に侵害している法律がありましたら教えてください。

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    民法六二七条で、解約の申入れから二週間で雇用契約は終了とあるので、契約期間の無い場合は二週間前に意思表示をすれば辞めることが出来ます。 ただし民法九一条で、契約の当事者が法令中の任意規定(公の秩序に関しない規定)と異なる意思を表示したときはその意思に従うという原則があるので、基本的に個別の雇用契約が優先されます。 例えば、雇用契約書や就業規則で一か月前等の個別契約がある場合です。 それでも三カ月前など個別契約が長い場合は、退職の自由に反し無効という判例があるので、長い場合は暗に従う事はありません。 もし相手が、あなたの退職したいと言う意思に対して、畏怖の念を抱いてしまうような事を言われているのなら、刑法二二二条 脅迫罪 相手が更に、雇用条件を受諾するように暗に強要したのであれば、刑法二二三条 強要罪 どちらにしても、個人は立場が弱いので、味方が欲しいなら近くの全労連などで相談するのが良いでしょう。

  • もう出ているのですが補足的に。 期間の定めがある場合は民法628条により退職に当たってはやむを得ない事情が必要です。 いずれにしても「やめさせてもらえない」は使用者からの辞めないでほしいというお願いを受け入れているだけと判断されます。

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  • 会社規程があればその規定に従い、無ければ民法規定で2週間後の日付を記載した退職届を会社に提出して、その日以降は出勤しなければ済む話です。法律がどうこうと言う事では無くて、質問者様自身の問題です。 自ら退職したいと思うのであれば、だれが反対しようと自らの意思を貫けば済む話です。上司や他人から言われて行動が出来ないのであれば、法律に抵触する行為自他があっても、それを法理を基に戦う事など出来ません。

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  • アンタいくつよ? 辞めたいなら、書面でも何でも出して予告期間を1カ月として、辞めればいいだけじゃない? 何が労働基準がどうこうよ?面倒なヤツね。

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