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当該労働者を契約書にて所定時間を超える労働を無しにしていた場合でも、繁忙により時間外労働をさせることは可能でしょうか? …

当該労働者を契約書にて所定時間を超える労働を無しにしていた場合でも、繁忙により時間外労働をさせることは可能でしょうか? 組合あり、36協定、就業規則はありです。 この場合の組合による労働基準法、労使協定、労働協約、就業規則、労働契約との優先順位を教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    単に優先順位だけであれば、 ① 労働基準法 ② 労働協約 ③ 就業規則 ④ 労働契約 です。労使協定は単に法律の罰則等を免除するためのものですので、ここで順位を付けることは適しません。 また、この順位は、労働者にとって優位な条件の場合には、そちらが優先されます。 つまり、原則として上位の条件になりますが、その条件が上位のものよりも労働者に有利である場合には、上記順位にかかわらず、そちらが優先する・・・というものです。

  • 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 法的には協定、協約なき時間外労働は違法です。よって不可能です。

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  • 労働契約書に「時間外労働なし」と記載されているのであれば、時間外労働を命ずる事は契約違反です。事業者から時間外労働を命ぜられても労働者は拒否できます。ただ、労使間で合意すれば問題ありません。 優先順位ですが、労働協約は組合と会社との協約で、労使協定は法で定めた条文に基づき締結するものですから、優先順位など判断出来ません。 第一は労働基準法、第二は個別の労働契約、第3が就業規則。あえて付けるとすればこの様になると思います。 つまり、就業規則でも労働契約でも労基法に従い作成されます。従って優先順位は一番となります。次に就業規則は全ての労働者に対して守るべき定めを記載しています。ところが、通常の採用ではなく、特殊な技能を持った労働者や、就業規則に定めていない賃金・労働時間・休日などの労働者を採用をする必要がある場合に、個別労働者に対して、その労働者のみに適用される労働条件を明示した書面が、個別労働条件通知書や労働契約書です。従って、就業規則より優先されます。

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