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残業代に関する質問です。 週40時間のシフトを週6勤務で組むために777775の計40時間で働いています。

残業代に関する質問です。 週40時間のシフトを週6勤務で組むために777775の計40時間で働いています。① 労基法的には週40時間まで、というのがあると思いますが、それと同時に1日8時間まで、という決まりもあるかと思います。 私の様なシフトの場合、仮に7時間30分働いたとするならば超過の30分は割増賃金として支払われなければいけないのでしょうか?それとも8時間に満たないから通常賃金の残業代になるのでしょうか? ② ①の結果にもよりますが、仮に今月1週目のGWのように祝日があり休みだった場合、その週は週40時間に到達しません。 その場合、仮に金曜の黒文字の日(5時間勤務の日とします)に9時間働いたとするならばどういう扱いになるのでしょうか? 週40時間に満たないから通常賃金の8時間超えた分の残業代なのか? それとも8時間は超えているから1時間分は割増になるのか? なお、年間カレンダーは無いので、その月に取らなければいけない休日数は異なります。 基本的に休日とする曜日は決まっているので、例えば仮に金曜を5時間勤務、水曜を休みと仮定した場合、今月は ・水曜が4回あるので4日間休み + ・祝日が3回あるので3日追加 + ・水曜の定休日と祝日が被っているので1日追加 = 計8日 を今月は休める計算になります。 また、他の社員も皆水曜日が休みというわけではなく、火曜休みの日ともいれば月曜休みの人もいます。 そういう人たちはその曜日に対応した休日数になりますが、当然その月の休日数は私とは異なります。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①下記の理屈で結果として割増賃金対象の時間外です。 1日8時間未満なので通常賃金の時間外労働→1日8時間未満(=割増の対象にならない)の労働時間の合計が週40時間を超えてしまったので割増賃金に変更。 ②金曜日に9時間働いた分の1時間は8時間を超えた労働なので割増賃金の時間外労働、 上記1時間を除いた8時間を考慮して週40時間を超えていなければ5時間を超えて8時間までの分は通常賃金の時間外労働(超えれば超えた分から割増賃金)となります。

  • 年間でなく、月間カレンダーもない、変形労働時間制でない、という前提でお答えます。変形労働時間制なら答えが変わりますので、補足願います。 変形労働時間制でないので、法32条の法定労働時間(週40時間、日8時間)が適用されます。 1)日8時間未満ですが、週40時間を超過しますので、週最終日の5時間勤務最後の30分が時間外労働です。普通7時間超えのその30分にたいし、125%賃金が支払われることとなります。 2)その週40時間に達してなくても、日8時間超えた部分に、125%時間外労働となります。所定5時間を超え、法定8時間未満の部分は、御社の就業規則(支払規定)によります。 質問外ですが、最後の休日数の規則は、変形労働時間制をとらない限り、労働時間は上で述べた法定労働時間に拘束されます。

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