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雇用保険の基本手当について、 60歳で定年退職し、 その後1年契約での嘱託再雇用となり、 64歳11か月で雇用契約…

雇用保険の基本手当について、 60歳で定年退職し、 その後1年契約での嘱託再雇用となり、 64歳11か月で雇用契約終了となりますが、 完全に会社を退職する場合、特定理由離職者と認定されますか?支給までの待機期間はどれぐらいですか? また、勤務年数は通算19年ですが、 給付日数は210日ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約が終了する理由が雇用者側からの雇い止めならなれるかもしれないですけど、最後の契約を更新する際に「次の契約で終わり」とされた場合や最初から64歳11カ月で終了するという契約だったのなら無理です。合意して契約してます。 64歳11カ月で退職をするんで、一時金ではなく普通にもらえるわけですが、一般でしょうから給付制限が3カ月、19年だと120日でしょう。 継続雇用の終了は有期契約の期間満了ではなく定年退職と同じと普通はみなします。定年退職の場合のみ「長く勤めたので少し休みたい」ってことでも1年間まで受給期間延長が可能なはずです。この場合の延長の手続きは離職後2カ月以内なので、他の理由での受給期間延長とは申請時期が異なりますから気をつけましょう。それ以降は基本的に定年後なので休みたいでは延長できなくなります。そんな手続するのだってうっとうしいんだから堅いこと言わなくたっていいじゃねぇか、と思いますけど、お役所なので人でなしなんです。

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