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土日祝あって120日以上休みがある場合は正社員で、1年以上働いても有給休暇は取れないのでしょうか?

土日祝あって120日以上休みがある場合は正社員で、1年以上働いても有給休暇は取れないのでしょうか?雇用契約書には会社の規定で有給休暇があるないと書いてはいませんでした。 上司に相談したところ有給休暇はないよと言われました。 結果論をおしえてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基法39条の有給休暇の付与については、他の回答者様が回答している通りです。また、労働者が自由に使用できる5日間を残して、一斉使用する事も可能です。つまり、年末年始の5日間を一斉使用として有給休暇を使用して休むが、後の5日間は労働者が自由に使用できる日数として残す必要があります。上司が無知であろうとバカであろうと、労働者が自由に使用できる5日間があるはずですから、その5日間を時季を定めて事業者に請求して下さい。その際に、上司から使用させないとか、有給休暇は無いと言われても、請求した日に休んで下さい。その休みを不利益な扱いをすれば、労基法39条に抵触します。上司が、有給休暇は無いと言ったから取らなかったでは、労働者自らが使用しなかったと判断されます。法理を基に、会社が無いと言っている有給休暇を使用するのですから、当然立場は悪くなると思われます。その覚悟を持って自己責任でなされる事です。法理を事業者に説明したいのであれば、労働基準監督署の口頭助言制度を利用すれば事業者に説明してくれます。

  • 有休は無いわけがないです。 取得申請を出して上司が「有休はない」と断った場合は下手をしたら逮捕されます。

  • フルタイムで働いているのであれば、 採用後半年で10日、以降1年ごとに 11日、12日、14日、16日、18日、20日と付与日数が増えながら 支給されます。法律で最低限の付与日数としてそう決まっていますので。 有給はないよ、というのは完全に法律違反なので、 HPで分かりやすく説明している労基署のページをプリントでもして、 有給休暇を出さないのは違反と言ってみましょう。 労基署に相談するとこともおすすめです。

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  • 有給は労基法で定められているので、そのアホ上司によらずとも半年で10日付与される。 有給の有無は労働条件通知書に記載義務のない内容。 法律上当然に発生する権利だから。

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