解決済み
社会保険加入条件で有給休暇も所定労働時間数に含まれると聞きました。 私は4月で8時間の通常勤務が終了し、 5月からは5時間勤務のパートタイムに変わります。 有給休暇(8時間分)10日分は、まとめて5月に入れています。 5月はパートタイムなので、社会保険の加入は4月いっぱいでストップと言われました。 ですが何の相談もなく8時間勤務が2日入ってました。 5月のシフトは以下になります。 5時間勤務×11日=55時間 8時間勤務×2日=16時間 有給休暇(8時間分)×10日=80時間 これだと151時間勤務した事になり、 社員の平均労働時間の3/4を上回りますが、保険は加入する事になるのでしょうか? 今日保険証を返却しに行こうと思ってたのですが、 出来れば5月いっぱいも保険には加入したいです。 難しいのでしょうか?
10,929閲覧
1人がこの質問に共感しました
社会保険の適用条件は、通常の社員に比べて月所定労働日数と週所定労働時間が(おおむね)4分の3以上であることです。 (10月から「おおむね」の部分が無くなるので括弧で囲いました) まず問題になるのは実際の労働時間ではなく「所定」労働時間だということです。所定労働時間と言うのは契約等で決められている労働時間です。臨時にシフトが入ったとか、残業で伸びたとかいうのは入れません。 有給についても、有給を取った日に働かなければならない時間を数えるわけで、有給を取った日を8時間と数えるのはおかしいです。5時間の日は有給を取ろうが働こうが5時間と数えなければなりません。 次に、比較の対象は「通常の社員」であって「社員の平均労働時間の3/4」ではありません。通常の社員というのはフルタイムの正社員と考えて良いと思います。 もしあなたの会社との約束が一日5時間で週5日であり、8時間というのが臨時に入ったシフトなら、週所定労働時間は25時間となります。フルタイムの人が8時間×5で40時間なら、週30時間でなければ社会保険適用にはなりません。
社会保険の加入要件は、 週の所定労働時間や月間の所定労働時間がその会社の正社員の概ね4分の3以上であれば社会保険に加入できます。「概ね」ですのできっちりとしたものではありません。 正社員の月間の所定労働時間は何時間なのでしょう? 仮に正社員の月間の所定労働時間が8時間×23日であれば184時間ですので、その4分の3は138時間ということになります。 あなたの月間の所定労働時間は何時間ですか? 所定労働時間ですから有給休暇は考慮しません。 月間23日が全部5時間なら115時間です。23日の内2日だけ8時間であっても合計で121時間です。 5月の「有休8時間×10日」はあくまでも正社員時代の残日数の消化ですから所定労働時間に含めるものではありません。その10日は本来5時間であるはずです。 また、月間の所定勤務日数も23日なのかどうかも確認すべき事項でしょう。 なお「何の相談もなく8時間勤務の日が2日」は雇用契約を確認してください。会社は契約にない勤務指定は勝手にはできません。そもそも雇用契約書(雇用条件書)の取り交わしはしているのでしょうか?
この社員の3/4ですが、「概ね」であり1時間もオーバーしたらというわけではありません。 パートさんは会社の業務の増減に合わせて仕事の時間が変化する場合も多いですよね。 その結果、ある月は正社員と同じように働き、ある月は半分以下という事もあると思います。 その場合、年間平均で3/4以上になることが前もって予測できるのであれば、適用される可能性が高くなります。 その辺は、会社との相談ですね。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る