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会社都合退職、自己都合退職について、、 夫婦で経営する個人病院で受付事務として働いていましたが、セクハラと人格…

会社都合退職、自己都合退職について、、 夫婦で経営する個人病院で受付事務として働いていましたが、セクハラと人格と信じられない治療方針についていけなくなり退職を決意。 就職する際の契約書には、退職する3ヶ月前に申し出なければいけないと記載してあったのでボーナス時期も考え、7月から逆算して先日(〆が20日なので4月20日に)退職したい旨を院長に伝えました。 特に揉めることもなく、3ヶ月が決まりだから3ヶ月は働いてほしいと言われ了承しその日は帰りました。 翌日、院長の奥さんが院長に 「3ヶ月も雇う給料なんかないから、新人に引き継いだら辞めてもらおう。」 と話しているところを聞いてしまいました。 唖然としましたが、世の中はこういうものなのかなとがっくりきました。 そんな話を私が聞けてしまうような場所でわざわざするところがまたいやらしいですけど。 そしてその2日後には受付事務の応募が何件もきており、私が辞めたいと告げて一週間で次の受付事務の採用が決まりました。 そして今日、奥さんから直接5月20日で退職ということで9日から新人さんが来るので2週間である程度教えてください。と言われました。唖然として反論する言葉も出てこずその場は了承してしまいました。 5月20日ということは1ヶ月しか経ってないですし、3ヶ月の間で辞める日がはっきり決まったら就活をしよう、辞めても生活できるほどの貯金をしようと思っていたのでお金の面ですごく困ります。 "3ヶ月も雇ってられない"という奥さんの話を偶然聞いた時から、もしかしたら3ヶ月も働けないのかなとは思っていましたが、まさか1ヶ月に早まるとは思っていませんでした。 帰りに院長から早まった件について謝罪があったのですが全然納得いきません。そもそも詐欺のような診療で儲けて高級車を次々買い換えて毎日銀行の方が来て貯金して貯金して貯金して、私の3ヶ月分の給料が払えないなんてよく言えるなとここまでくると笑えてきます。 契約書の"3ヶ月"がなんの意味も持たないのなら、今すぐぶっちで辞めたい気分です。 ある程度引き継ぎだけして辞めてくれと良いように使われるのがとても腹立たしいです。 でも所詮雇われている身なのでしょうがないのかと思い、私も無知すぎるのでその場で反論できる知識がなく帰ってきました。 もうこの際ボーナスも3ヶ月という契約書のことも諦めて、辞める日のことで争うことはせずに、失業手当のことで交渉したいのですが、この流れで会社都合にしてもらうことは可能ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約書通りに退職することを事業主に申し出て受理されたのに、事業主の都合でそれより早く「辞めてもらう」ことになったのなら、それは解雇です。自己都合退職ではありません。 つまり、客観的には会社都合なのですが、事業主は自己都合扱いでハローワークに資格喪失届と離職証明書を提出する可能性があります。というか、たぶんそうすると思います。 自己都合扱いとなった場合は、基本手当の受給にあたり3ヶ月の給付制限が付くのと、年齢と加入期間(正しくは算定基礎期間)によっては所定給付日数が違ってきます。 これを防ぐためには、離職証明書の異議の欄(労働者が記入する欄です)には「異議あり」にマルをつけます。事業主がハローワークに提出した際、ハローワークの職員は異議の有無と、退職届に書かれている退職日付と労働者名簿の退職日付の相違をチェックしますから、これらの事情を聞いて会社都合(解雇)と判断するだろうと思います。 それでもハローワークが自己都合扱いで受理して離職票を交付した場合は、あなたの住所を管轄するハローワークで基本手当の請求をする時に、解雇である旨を職員に伝え、訂正を受けることができます。このため、退職届のコピーは必ず取っておいてください。 > そして今日、奥さんから直接5月20日で退職ということで9日から新人さんが来るので2週間である程度教えてください。と言われました。唖然として反論する言葉も出てこずその場は了承してしまいました。 さて、ここが微妙です。 労働基準法20条1項には「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(後略)」とあります。 つまり、4月30日の時点で5月20日で解雇する予告をした場合は、平均賃金10日分の解雇予告手当を支払う法的義務が生じます。 しかし、双方で当初に決めた退職日(7月)を5月20日に早めることの「打診」が奥さん(使用者)からあって、あなた(労働者)がそれに応じただけなら、これは契約事項の変更であって解雇予告には該当しなくなります。 一方的な宣告だったのか打診だったのか、よく思い出してください。そして、前者だったのなら、少なくとも平均賃金10日分の解雇予告手当を請求するといいです。 なお、解雇予告手当に関しては労働基準監督署で相談に応じてくれますし、支給されない場合は使用者(病院側)に注意・指導もしてもらえます。 しかし、雇用保険の処分決定に係わる解雇か自己都合退職かの判定は、労働基準監督署ではしてくれません。これを判定するのはハローワークです。 ハローワークの判定(処分の決定)に不服がある場合は、雇用保険審査官(都道府県)に対して審査請求をすることができます。そして、その決定に不服がある場合は、労働保険審査会(国)に対して再審査請求するか、地方裁判所に出訴することになります。 つまり、ハローワーク、雇用保険審査官、労働保険審査会、裁判所のいずれかが判定することになります。 > ある程度引き継ぎだけして辞めてくれと良いように使われるのがとても腹立たしいです。 事業主にメリットはあってもあなたにはメリットがないので、たしかに腹に据えかねる話だと思います。 本来なら支給されるはずだった当初の退職日までの賃金相当額(ボーナスを含む)について、これを違約金として支給するよう要求する。支払いに応じないのなら5月20日(退職日)まで欠勤する。つまり、事業主側の契約不履行(賃金支払い義務違反)に対しては、労働者側の契約不履行(労務提供義務違反)で対抗するのもアリかと思います。 ただし、この場合は報復措置として重責解雇扱いにされるリスクがあります。そうなった場合は、前述の通り「異議あり」にマルをつけてハローワークに正誤判断を委ねることになりますが、不利に働く恐れがあります。自己責任でどうぞ。 なお、セクハラの事実が立証できる場合(行為の録画や会話の録音、同僚の証言など)は会社都合扱い(特定受給資格者)と判定されることがあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 確かに退職願が3ヶ月先なのに、それ以前に職場都合で辞めてもらいたいとのことであれば、会社都合による退職ということになるでしょう。それでよければハローワークでそのように申し出れば済むことです。

    1人が参考になると回答しました

  • 通りすがり。 キミが引き継ぐときに、ここはそういう仕打をする薄情なところだよって言って、辞めさせちゃえばいいんだよ。 キミはキミで、もうやめること決まってるから残れないって突き放す。 空白期間ができれば、多少はダメージを与えられるだろう。

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  • 一度、労働基準監督署へ相談してみては?電話でも対応してくれますよ。 そもそも退職の意は、法律では、2週間前に伝えればいいことになっていますから、3ヶ月前に〜ということ自体おかしいですし、こちらが提示した希望退職日以前の強制的な退職は、会社都合以前に、解雇の扱いになるのでは??

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