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退職願いと実際の退職日について 退職することになり退職願をだしてくれと職場の1番上の方から言われました。 そ…

退職願いと実際の退職日について 退職することになり退職願をだしてくれと職場の1番上の方から言われました。 そこで退職願には5/31 と書いてだしてほしいと言われました。 私は賞与をもらってやめようと思っています。 賞与は6/1付で職場に在籍していることと就業規則に書いてあります。 なので6/1以降に辞めたいです。 1番上の方と話したときに5/31まで働いてそのあとに有給消化をしたらいい、もしくは次の採用者が決まり次第有給消化していいということでした。 5/31まで働いてそのあとに有給を消化する場合は退職日が6月に食い込むのですが、この場合実際の退職日はどうなるのでしょうか? 退職願いには5/31と書いてだしてほしいと言われているため、6月に食い込んだ場合、退職願に5/31までと書いただろうといわれ賞与を払わない口実にするのではないのかと思っています。 こういった場合退職願に書いた日付が適用されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    dqfnd497さん >就業規則に、「賞与は6/1付で職場に在籍していること」と記載されているのであれば、上司が5/31付の退職願を提出しろと言ったのは、明らかに賞与を支給するのを避ける為だと考えるべきですね… 退職日に関しては、本来退職する本人が決めるものなのですから、就業規則等の退職を申し出る期日についての規定があるならば、その規定に従った申し出であれば、ご質問者様自身が希望する月日で退職することは可能です。 また、会社側は退職願を提出する様指示していますが、退職願は会社側に退職することを承諾するよう願い出る書類ですので、会社側の承諾が必要となります。 退職願のまま、6月での退職を申し出ても、会社側は承諾してはいただけないでしょうから、今回は”退職届”を提出すべきですね… ※退職届は、会社側に退職を届け出る書類であり、、就業規則等の退職を申し出る期日についての規定に従った退職日であれば、会社側が承諾しなくてもその日での退職が可能であり、会社側は退職することを拒むことはできません。 ただし… 賞与に関しては、人事考課等の評価が反映されているのであれば、退職される方に対しては、非常に厳しい評価となるでしょうから、支給額に関しては、従来通りに支給されないと思っておくべきでしょう。 ※今回、5月31日で退職するよう提示されたのを拒否して、6月での退職とされるのですから、良い評価を受けられるはずはありませんよね…、場合によっては支給率0%という場合もありえますよ…

    1人が参考になると回答しました

  • そうなる可能性が高いです 5月31日付の退職願いが受理されれば、6月以降有休も使えません 在籍が5月31日迄扱いです

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