解決済み
労災の休業補償について質問です。 妻がパートに出ているのですが、通勤途中(交通事故等ではありません)に怪我をしてしまい しばらく仕事を休まないといけなくなりました。休業補償という制度があると聞き労働基準局に問い合わせをしたところ 最低保証金額3,920円があるとのこと。 暦年基準のため4月であれば3,920円×80%×30日(休んでいる期間・休日も含む)=94,080円 もいただけるとのことでした。 電話を切ってからパソコンで調べてみると、年齢階層区分というのがあって35歳以上40歳未満であれば、最低限度額6,547円となっているのですが、6,547円×80%×30日=157,128円となりパートの収入よりかなり多い金額になるのですが、間違いありませんでしょうか。 (最低限度額)http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/142/Default.aspx http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053175.pdf また、証明は病院の診断書に期間を記入してもらうのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。
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労働者災害補償保険法では、治療で病院や薬局を受診した場合には、5号用紙の提出が必要に成ります!労災指定病院や薬局の場合には、6号用紙の提出に成ります!怪我をされた場所を管轄する労働基準監督署の労災補償課に行かれて申請する事ですよ!休業補償は、在住されて居る管轄の労働基準監督署の労災補償課に申請する事です!認定されるまで30日位の期間に成りますが、8号用紙の提出に成りますが、認定されたら労働基準法第12条に基づいて平均賃金の60%が休業補償と成り、20%が特別給付見舞金と成り合計で80%が1日分として支給されます!認定された場合には、待機期間が4日必要と成りますので、5日目からの支給に成りますよ!
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「原則としての給付基礎日額」のページを読まれましたか? >給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。・・・から始まり、怪我をされ休業せざるを得ない状態になる前の期間(3ヶ月間)にもらっていた賃金から支給額が決められます。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/137/Default.aspx 主さんが見られている「年齢階層別の最低・最高限度額」っていうのは、「>療養を始めてから1年6か月を経過した被災労働者に支給する休業補償給付」で、怪我や病気で休業が長引いている方に対する給付です。かなり重い病気や怪我の場合ですね。
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