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保険料の返金について。 3月28日に会社を退職し、保険証も返却しました。 その後具合が悪くなり、30日に病院へ行き、…

保険料の返金について。 3月28日に会社を退職し、保険証も返却しました。 その後具合が悪くなり、30日に病院へ行き、次回保険証を持参すれば精算してもらえるということで、全額支払いをしました。 そして4月頭に国保に加入をしたのですが、保険証に記載がある交付日は4/1です。 病院へ行ったところ、月が変わるので返金はできないとのことでした。 もう返金してもらう方法はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国保の保険証の資格取得年月日がいつなのかによるね。 交付日が4月1日でも資格取得年月日がいつなのか。社保の健康保険の資格喪失年月日がいつなのか。で保険者から7割分が払ってもらえるかどうかが決まる。 社保の資格喪失が3月28日で国保の資格取得が4月1日ならば3月29日~3月31日までは無保険なので全額自費で払うしかない。 社保の資格が3月31日までなら社保の保険者に請求できる。 国保の加入が3月29日からなら国保の保険者に請求できる手段がある。 手続きは面倒でも保険者に言えば書類は送ってくれる。病院の証明や領収書の添付もいるができないことはない。

  • 3/28退職ならば、3月から国保加入しないといけないはずではないかと・・・。 一度、市役所の健康保険課にいって、確かめてみてはどうですか?

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