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社会保険の標準報酬月額の件で質問です。

社会保険の標準報酬月額の件で質問です。入社半年、総務一般を行っている自分のことで相談なんですが、 入社時 は 月額158000円 非課税交通費2000円 試用期間後 月額168000円 非課税交通費同上 4月から家族手当を付けていただき 月額168000円 家族手当10000円 非課税交通費2000円 となります。 今までは報酬月額は160000で計算していましたが、 上記の手当てにより180000で計算になるのでしょうか? 2等級以上あがったので、随時改定をしないといけないのかと思いますが、 3ヶ月経過したあとに随時改定の届けをうればいいのでしょうか? 今月の給料からすぐに、180000ので計算しなくてもいいですか? あと、弊社は5月の給料から昇給があります。 現状が18万なので昇給が5000円なら報酬月額も180000だし、 5001円以上昇給すれば、報酬月額は190000で計算になりますか? また、家族手当は来年の3月までの期間限定なので、 来年の4月以降に、ランクが2等級さがっていれば、 3ヶ月を経過後に随時改定すればいいんでしょうか? 定時改定が9月にあり、少しごちゃごちゃしていまして。 分かられる方、ご教授ください。 よろしくお願いします。 ちなみに残業はありません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    入社時→標準報酬月額160,000円 本採用時→標準報酬月額170,000円に該当するが1等級しか上がらないので随時改定無し 4月→標準報酬月額180,000円相当で2等級上がるので随時改定の対象になります。4月支払分からあがるということでしょうか。その場合4,5,6月に実際に支払われた給料の平均を計算して2等級以上上がれば7月に月額変更届を提出し7月分の保険料(7月支払給与からではない)から標準報酬月額を改定します。 さらに「5月の給料から昇給があります。」とのことですからその昇給分が5月支払の給与から反映されるのであれば、5,6,7月分に支払われた給与についても平均を計算し、もし7月分から適用されている標準報酬月額に比べ2等級以上上がった場合は、8月分からまた標準報酬月額が上がります。 「来年の4月以降に、ランクが2等級さがっていれば、3ヶ月を経過後に随時改定すればいいんでしょうか?」 その通りです。

  • 社会保険の標準報酬月額は毎年4月~6月の給与平均値で見直しをしますから、保険料も必然的に変わりますが、これは9月の給与から変わることになりますよ だから今のところは9月から変更すればいいですよ

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