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労働契約・勤務曜日の固定について 障害者入所施設(社会福祉法人)で2005年よりパート職員として働いています。

労働契約・勤務曜日の固定について 障害者入所施設(社会福祉法人)で2005年よりパート職員として働いています。1年毎の契約で、毎週土曜・月曜の夜勤(16時30分~次の日10時30分、実働16時間、休憩・仮眠時間2時~4時、1回の夜勤・日給18,000円)、毎週火曜・木曜の中遅番(15時30分~19時30分、実働4時間、時給900円)の勤務で週40時間労働で働いています。 昨年度より曜日固定でシフトも契約書通り組んでもらっていましたが、5月より曜日固定にせずランダムに入れると上層部(副施設長・女性)から言われ、すぐ後日事務長に今までの曜日固定で勤務を組んでもらうように交渉しましたが、「それはあなたの勝手でしょ」「合わなかった所は他の人と交渉して勤務を変わればよい」と一蹴されました。 これって労働法違反ではないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    医療法人(H`P,介護施設)の統括事務長の経験から、少し業態が違いますが同じようなことはよく起こります ただ、先の方が書いてる通りあなたは正規社員ではないので、まずあなたとその施設との契約内容での勤務が必要です ということは、あなたは一年毎の契約更新で書かれたような勤務体制での契約がなされてますのでそれに沿った勤務体制が必要です うちでも、時々人繰りの都合上おねがいすることはありますが、あくまでも本人の承諾が必要です(場合によっては契約変更です。。うちもずぼらですからそこは口頭で済ましてますが、違反ですね) あなたが、今回の申し出に受け入れられなかったらそれはお断りすればいいことです ※単純に1回だけなら、お考えになるとは思いますが今後恒久的に変更なら契約変更をお願いすべきです どうしてもだめならお断りされればいいと思います ただ、施設の人繰りが潤滑ですと雇い止めも考えられることは頭においてください が、これを読んでこの施設は人繰りがきついと感じましたが、できれば協力も考えてあげてくださいと他人事なので書きますが 次に、これは労働各法違反というより民法でいう契約に関係すると思いますが

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 労働契約書の内容を契約期間中に一方的に変更することは出来ません。 質問者様は契約を楯にとって断る権利があります。 ただし、契約更新時に契約内容を変更することは可能ですから、その場合はそれを受け入れて更新するか、更新しないかの選択を行わざるを得ないことになります。

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