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小学校常勤講師...年休やボーナスについて 4月1日から、昨年度に引き続き同じ学校で常勤講師(育休代替講師)として…

小学校常勤講師...年休やボーナスについて 4月1日から、昨年度に引き続き同じ学校で常勤講師(育休代替講師)として勤務することになりました。 今の学校は2年目に入ります。 今回は、3月31日付で退職になり4月1日採用で1日の空白はありませんでした。 (昨年度は、4月1日〜9月30日、10月1日〜11月18日、11月20日〜3月31日という採用でした。11月19日が1日空いています。) 今回、空きがなかったので年休が繰り越しできると思っていたら、辞令をみたら、繰り越しができませんでした。 管理職に聞いたら、育休の先生が昨年度は.A先生の代替、今年度はB先生の代替で、代替の先生が変わるからというお話でしたが、 私はイマイチまだ納得いかない状態でして。。 同じ学校につづけて1日も空かずに勤務になっているのに、 育休の先生が違う先生になったら、書面では継続ではなく、また1からの採用なのでしょうか? 年休が繰り越しにならなかったら、ボーナスもまた1年目の査定になるのでしょうか? 今回1日空かなかったので、6月のボーナスは満額でいただけるのかと思っていましたが。。、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    高校で講師をしている者です。 公立学校の常勤講師は地方公務員の「臨時的任用職員」に該当し、任用の都度、給与や年次有給休暇の日数が決まります。 先生(あなた)の場合、2015年11月19日が1日空いていて(いわゆる「空白の1日」)その日が「無職」だったため、2015年4月1日~11月18日の期間に付与された年次有給休暇はその時点で消滅しています。 その後2015年11月20日〜2016年3月31日まで任用されていますが、この期間が6ヶ月に満たないため、そもそも年次有給休暇が付与されておらず、したがって「繰り越せる年次有給休暇の日数が存在しない」というのが正しい解釈です。 なお、この4月に交付された辞令が「2016年4月1日~9月30日」で、今回の年次有給休暇の付与日数が9日または10日であれば、まず上記の説明で間違いはないと思われます。 >ボーナスもまた1年目の査定になるのでしょうか? >今回1日空かなかったので、6月のボーナスは満額でいただけるのか 「満額」の意味が分かりません。 先述のとおり、常勤講師は任用の都度、給与が決定され、頭打ちの金額までは昇給しますので、その分ボーナスの金額も高くなります。 なお今年の夏のボーナスは「2015年11月20日〜2016年3月31日」と「2016年4月1日~基準日」を合算した期間に対して支給されますし、昇給分もありますので、昨年の夏のボーナスよりはそれなりに高いはずです。

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