解決済み
インフルエンザやノロウイルスなどの感染力の強い疾患では、出席停止や出勤停止などの措置によって、社内や社会全体への感染拡大を防止するという意味があります。 本人が具合が悪いのか、たいそう元気なのかは問わずに、ある一定程度の期間は他に感染させないように休んでくださいという趣旨なので、あまり本人には不利益にならないようにしている場合が多いです。 学校の出席停止措置では欠席日数にカウントしない。試験などは追試験や再試験の機会があったり、あるいは、見込み点などによる優遇措置もあります。 会社の場合も、社内で多くの社員が欠勤すると業務に支障がでることもあるので、社内での流行を防ぐため、出勤を停止させ病気が完治するまで出社させない、そのかわり給与は保証される、という措置をとっている職場もあります。 もちろんインフルエンザであることを証明する医師の診断書も要求されますが。 アルバイトでも給与が保証される場合もあると思います。
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生活保護がいらんと言うものは結核の恐ろしさを知らん 有給休暇いらんと言うものはノロウィルスの恐ろしさを知らん、 くみあいちょうがかかりちょうになるの禁止する法律作らないと、 ちんあげがたなあげで 有給が請求できない、 組合長が係長になると会社に金で買収されているのとおなじ、 このため係長を首にしようと機械壊したりいたずらが起きる、 会社が有給取らせないのは失業率上げて、労働者を脅すため ――――――――――
アルバイトで有給ですか。。。。。。 週に何日働いているのでしょう? 週に○○日以上働いていないと有給自体がつかなかったと思います。 また、有給が取れたとしても 普段働いている分の日給分はもらえないと思ったほうがいいと思います。 1ヶ月の勤務日数(時間)で日割りして。。。 とか私は理解していないですが、ちょっとした計算があったと思います。 アルバイトで入っている日が4時間働いているから、 有給にした休みの日も4時間分の給料がでる、 とはならなかったと思います。 後は勤務先で相談するしかないんですね。 有給に出来るか? 出来た場合はどのくらいを払ってもらえるか? を。
これは会社の考え方次第ですね。質問者さんがおっしゃる通り法的には事後申請の場合企業は有給休暇を認める必要はありません。 ただ病欠の場合事後申請でも可とする企業も結構あります。 聞いてみる価値はあると思いますよ
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