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失業保険受給中に1日だけアルバイトを8時間やったらその日の分の失業保険は支払われなくなりますか。

失業保険受給中に1日だけアルバイトを8時間やったらその日の分の失業保険は支払われなくなりますか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険法では、受給待機期間に1日4時間以内の時間でアルバイト等の就労した場合には、就労した事には成りません!しかし其れ以上就労すると労働した事に成ります!貴方の場合には8時間就労されて居るので、待機期間の日程が1日延長されます!しかし短時間で有っても其れ以上の場合で有っても就労した場合には職業安定所に報告する事が法定化されて居ます!

  • 厳密に言えば支払われません、しかし発覚すれば、もしくは申告すれば、ということで、実際にはハローワークに行かなければならない指定日に行けば、後は何をしていても良いという面もありますから、アルバイトをしている人は結構存在します。公にはやってはいけませんよ。

  • 失業給付金は、もらうためには、下記の条件があります。 注: 失業給付金は、退職した後、就業する意欲があるが、まだ就職先が見つからない人のために、失業期間中の無給期間を補てんするためのものです。 ■ 就職したいという積極的な意思(気持ち)がある。 ■ いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある。 ■ 積極的に求職活動を行っているが就職できないでいる。 ⇒ハローワークスでの月に二回の求職活動の実績が必要となります。 問題になるのは、 「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある」に引っかかるかどうかです。ハローワークスのアルバイトの時間の目安は、一日4時間、一週間20時間です。一日4時間という制約があるのは、ハローワークスから、連絡があっても、その日中にハローワークスに行くか、電話での回答ができるようにするためです。一日8時間働いていれば、それができないので、 「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある」に抵触する可能性があります。 ハローワークスに黙っていても分からないと思われるかもしれませんが、もし分かれば、制裁があります。良く知らなかったと言って、ハローワークスに相談するのも良いと思います。もしくは、電話で匿名にして、聞くこともありかと思います。

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  • >失業保険受給中に1日だけアルバイトを8時間やったらその日の分の失業保険は支払われなくなりますか。 失業保険というのは、最低限になりますが生活は補償します。 ですからアルバイトやパートはほどほどにして、早く就職先を見つけて下さいよと言う事です。 アルバイトを1日やったくらいでは、問題ないでしょう。 長期に成ると、裁量はハローワーク次第です。 「求職活動中の労働」はハローワークの裁量に任されていますので、アルバイトなどをする予定があるならば、まずはハローワークにご確認ください。

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