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民事再生中の退職は会社都合ですか?

民事再生中の退職は会社都合ですか?先月末に会社が民事再生の申し立てを行い、 裁判所で受理された段階です。 会社の所在管轄のハローワークの見解では 「民事再生は再建のため、経営・雇用を継続する形を目指していますので、 今退職する場合は自己都合になります。」とのことです。 現状、会社からは会社を辞めてくれと話は出ていません。 自身でハローワークに問い合わせしますと、 民事再生の手続き開始から→再生が決定するまでの期間は 会社都合の退職になりますと伺いました。 労働基準監督署は雇用保険に関してはハローワークに確認しろというし・・・ 見解の相違が著しくて、情報が錯そうしています。 民事再生の退職について、会社都合なのか自己都合なのか 結局、どれが正しいのでしょうか?教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    > 「民事再生は再建のため、経営・雇用を継続する形を目指していますので、今退職する場合は自己都合になります。」 半分は誤りで、半分は正しいです。(詳しくは後述します) > 自身でハローワークに問い合わせしますと、民事再生の手続き開始から→再生が決定するまでの期間は会社都合の退職になりますと伺いました。 正しいです。 一見、2つのハローワークで解釈が異なるように見えますが、前者のハローワークの回答は言葉足らずなだけです。 雇用保険法の処分の決定にあたり、ハローワークは「業務取扱要領」という行政手引を適用することになっています。こうした統一の判定基準がないと、ハローワークによって処分決定がまちまちになるためです。 本件については、「業務取扱要領」の50305(特定受給資格者の範囲)のイの(イ)のマル1に、次の規定があります。 > (イ) 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始 > 若しくは特別清算開始の申立て又は金融取引停止となる不渡手形の > 発生)に伴い離職した者 > この基準は、次の場合に適用する。 > ①裁判所に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始(金融 > 機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) > に基づく更生手続開始を含む。)、整理開始若しくは特別清算開始の > 申立等がなされたこと又は②金融機関との取引が停止されることの > 原因となる不渡手形の発生(1回を含む。)の事実が生じたこと、 > 又は、③一定範囲の業務停止命令により当該営業業務が全て停止され > たことにより、事業所の倒産がほぼ確実となった場合には、正規の > 解雇手続が遅れたり事業所の先行きに対する不安があることから、 > ①、②又は③の時点以後の離職について当該基準に該当する。 > ただし、再建型の事業所の倒産手続(民事再生法、会社更生法等)の > 場合は、裁判所により民事再生計画や会社更生計画が決定されるまで > の間に、業務停止命令がなされた場合は当該業務が再開されるまでの > 間に、離職を事業主に申し出た場合が当該基準に該当する。 > なお、「一定範囲の業務停止命令」とは、所管官庁により法令に基づ > きなされた業務を停止させる命令であり、業務停止命令等時において > 業務停止期間について定めのないもの又は1か月以上のものをいうもの > である。 つまり、あなたが次のどちらかに該当する場合は、特定受給資格者として認められることになります。 1)裁判所により民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合 2)業務停止命令がなされた場合は、当該業務が再開されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合 離職票の離職理由は、その交付時に会社の住所を管轄するハローワーク(所轄公共職業安定所といいます)によっていったん決定されます。そして、基本手当の請求時に、あなたの住所を管轄するハローワーク(管轄公共職業安定所といいます)が離職票の離職理由についてあなたとの面談によってその妥当性を判断し、確定します。 したがって、仮に所轄公共職業安定所が事実確認の不備によっていわゆる「自己都合」と判断したとしても、管轄所轄公共職業安定所においていわゆる「会社都合」に覆ることはあり得ます。 具体的には、基本手当の請求時に上記の1)又は2)に該当することの証拠書類(例えば、民事再生の申し立てを決定した際の役員会議事録の写しなど)を添えて特定受給資格者に該当することを申し立てれば、認められることになります。 問題は、離職のタイミングです。 前述の通り、具体的な民事再生開始段階に入ってしまえば、時すでに遅しで、少なくとも上記の事由によって特定受給資格者と判定されることはなくなってしまいます。 一般的に、民事再生手続きに入った会社は、いわゆるリストラ策(賃金カットや人員整理)を実施するのが常です。それが所定の要件(例えば、賃金カットなら85%未満に低下するなど)を満たす場合は、離職にあたって特定受給資格者として扱われることになります。したがって、これを待つのも一策です。 こうしたリストラ策を会社が打ち出す前に離職するのなら、特定受給資格者として認められるためには上記の1)か2)を満たす必要があります。 この場合において、もし会社が、離職証明書の離職理由を「労働者の個人的な事情による離職」(いわゆる「自己都合」)と書いた場合は、あなたは「離職者本人の判断」欄には異議の「有り」にマルを付け、「具体的事情記載欄(離職者用)」には「裁判所による民事再生計画決定前に離職を申し出たため」と記述します。こうすることで、会社が所轄公共職業安定所に対して資格喪失の手続きをする際、ハローワークの職員がその事実を確認することで、いわゆる「会社都合」として受理されることになります。 現実に、ここはその職員が持つ職業倫理の高さと職務遂行の熱意の度合いによりますが、もし職員が怠慢して「自己都合」として扱われてしまったとしても、前述の通り基本手当の請求時に訂正させることができます。 仮に、それでも「自己都合」の判定が覆らなかった場合は、都道府県の労働局におかれている雇用保険審査官に対して、不服申し立て(審査請求)をすることができます。 民事再生手続きは、裁判所に申し立てることによって成立する公的なものですから、セクハラによる離職などと違って、その事実認定は極めて容易で確実性が高く、不服申し立てが不認定になる恐れはまずありません。

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