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コンビニで夜勤をやっています。年度の変わり目の人手不足で週6(1h/1134円)勤務しています。労基法の36協定などは目…

コンビニで夜勤をやっています。年度の変わり目の人手不足で週6(1h/1134円)勤務しています。労基法の36協定などは目にした事ある程度で、今回の労働形態の件で調べてみたのですが、給与の算出方法がわからないところがあったので質問いたします。36協定で6日目を時間外手当にする方法になると思うのですが、「基本時給×時間外」と「夜勤時給×時間外」どちらで計算されるのかがいまいちわかりません。多分後者だと思うのですが確信がもてないのでどなたか回答お願いします。

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回答(2件)

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    法定労働時間は、1日は実働8時間。1週間では同じく40時間です。 これをオーバーした就労時間が残業となり、どちらも該当します。 時間給に25%の割り増しです。 この場合の週の数え方は、日曜から土曜までを言います。 夜勤などには、深夜手当というモノが加算されます。 残業と同じく25%で、重複した場合50%になるのは当然です。 22:00~5:00 の時間帯に就業した場合に適用されます。 時間給1,134円の場合、残業すれば1,418円 深夜手当も1時間当たり1,418円。重複すれば、1,701円です。 1円未満は4捨5入です。 週6日働いた場合の計算は前述の如くですから、火曜から日曜まで働いた場合、日曜分は次週分になります。

  • 確信が持てない契約内容なら、きちんと確認してからでないと、正しい答えはでません。 下の方の書かれているような単純計算だけすればよいということでもないと思います。 まず、週6だと言っても、1日あたり何時間働いているのですか? 毎日8時間なら、週5までで40時間になり、週40時間を超えた6日めは時間外という扱いになりますが、例えば、1日に6時間だったら、週6でも、週36時間ですから、6日目であっても時間外割増の対象と言うことではありません。 それと、もう1点確認が必要なことがあります。 最初から、夜勤の時間帯で契約をしたということで、1h/1134円という単価は、元から 25%の割増の単価になってはいませんか? 単純に考えれば、そのコンビニで昼間に働いている人の単価はいくらですか? コンビニのバイト募集で、勤務時間帯によって時給単価が違う(深夜は高い)のを見たことがありませんか? ああいう単価設定の場合、深夜は25%割増になるから、最初からそれを計算した時給を提示しているんですよ。募集広告にある単価から25%割増になるとは限りません。 ということで、 貴方が週6勤務をするとき、6日目の勤務がその週の労働時間合計で40時間を超えているのなら、25%割増ですが、40時間内に収まるなら、割増はないです。 また、単価1134円が、元から深夜割増を想定しての額なら、毎日の勤務も1134円での計算です。深夜25%もありません。 そういう点を、ちゃんと店に確認してから、金額の計算を考えてください

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