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妊娠中の失業保険受給、延長について 3月末で現在の会社を退社します。9年、正社員です。 結婚を機に退社するのです…

妊娠中の失業保険受給、延長について 3月末で現在の会社を退社します。9年、正社員です。 結婚を機に退社するのですが、つい先日妊娠が発覚しました。 順調にいけば11月に出産予定です。4月1日にハローワークで失業保険の手続きをするつもりだったのですが妊娠が発覚したため、そのまま受給するか延長して産後8週後からもらうか迷っています。 そこで、妊娠初期から新しい仕事につくのは不安があるので 4月1日から夫の扶養に入ることになるのかな?と思っているのですが 受給の期間に国保に入り直すという考えで良いのでしょうか? 安定期に入ったら週何度かの簡単なパートでも探せたらなぁとも思っております。 ですが主人は、無理せず受給延長して出産まではゆっくりしたら?とも言ってくれています。 この場合、 働く意思があり妊娠中に就活した場合、就活はあきらめ産後に受給した場合、どちらも受給金額は同じですが、出産後にもらった方が、退社後すぐでないから国保の金額が安い?とも思いました。 退社の経験が初めてなので無知で申し訳ありませんがご回答いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国保の保険料は国民健康保険税と言う地方税です。雇用保険から支給されるものや傷病手当金は非課税なのでもらっても課税の対象にはならないですから、被扶養者になれるかどうかの収入としては計算に入れますが、国保の保険料の計算には入れないと思います。何しろ税金ですから。 ただ課税収入がなくても、皆保険なので月に2千円くらいの保険料は発生します。 なので、延長すれば健康保険は被扶養者になれますし、配偶者なんですから年金保険料もかかりません。延長を解除して支給を受け始めても非課税なので最低額を納めればいいって話になります。 また、国保の保険料の減免の基準を特定受給資格者や特定理由離職者になっている方というわけのわからない基準にしている自治体はバカみたいに多くて、受給期間延長手続きを当初から取ると延長を解除するまで受給資格が得られないので特定何とかじゃないから減免の対象にはならないとばかばかしいことを言う自治体も多いですから、延長すると減免されない可能性もあります。もっとも年度末に退職をしても2年延長したら減免の期間が終わってますけどね。 それにそもそも受給期間延長をする場合は課税されるかどうかに関係なく収入そのものがないんですから被扶養者になれるはずです。働けないから延長するのでアルバイトやパートなんかできませんしね。 被扶養者には入籍前でも同居をしてれば事実婚ってことで被扶養者になることができます。 支給が始まったら支給されるものが被扶養者の範囲内なら扶養のままでいられますが、まあ、きっとそれはないんでしょう。なので、延長を解除する前に被扶養者から外れる手続きを取らないといけなくなるでしょう。特定理由離職者なら給付制限は通常ないですから。制度が変わらなければ。まさか日本死ねの騒動が収まってないのに妊娠や育児で当初から延長しても特定理由離職者には認めませんなんて制度にするなんて、自公が政権取り続けていても、民進党が政権を奪取できてもそんなとち狂ったことはしないでしょうけど。そんな根性はあの連中にはありません。 いずれにしても、とりあえず今は不安なんですから延長するってことでいいんじゃないでしょうか。安定して働きたければ延長を解除してパートでも何でも始めればいいです。 ただし、最長の延長をする前に延長を解除しても、再延長はできないらしいのでそのつもりでいましょう。 関係ないですけど、白鳳の立ち合いの変化はなんでそんなに問題なのであろうか。気に入らないって人たちは松井が全打席で敬遠食らったときに甲子園にいたらグラウンドにいろいろ投げ込んだんだろうなぁ。知らないですかね、そんなの。赤ちゃんでしたかね? 生まれてなかったりして。

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