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労災(通勤災害)で加療中でのことです。 通勤災害で去年の12月中頃から入院加療中です。

労災(通勤災害)で加療中でのことです。 通勤災害で去年の12月中頃から入院加療中です。今日、会社から「会社を休んでから3ヶ月以上たったので、会社規定に基づいて自然退職(雇用契約が切れた)となります」と言われました。要は会社の規定では3ヶ月以上休むと契約が切れるというわけです。労災でも通勤災害は解雇制限にかからないのはわかっていますが、この様なことを一方的に入院加療中の者に言うのはおかしいですよね?というか、不当ですよね?大体、入社してから一度も会社規定の事など説明もありませんでした。話も出ませんでした。まだ口頭で言われただけなので、書類で送られてきた時に労基署に相談したらよいでしょうか?それとも口頭で言われた現時点で労基署に相談してもよいでしょうか? 会社は「解雇」とは言わずに「自然退職」と言ってます。解雇予告手当金を支払いたくない為と、「客観的に合理的で相当な理由」が無い為だと思います。 皆さんの見解はどうですか? ちなみに正規雇用社員で月給制です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自然退職に対しての説明をすることろは、私の知る限り少ないですね。 新入社員研修などで、しっかり時間をとって社会人とはとか、会社の仕組みについての講義時間があれば説明する会社もあるようですが、中途採用などの場合はほどんどの会社ではしていないようです。 よくこの知恵袋でも有給の説明がなかったとか、○○の説明がなかったとか相談がありますが、法律とか就業規則とか言うものは、自分で読むものです。 その自然退職規定も、3ヶ月と記載があると説明しているのであれば、そういう事になるでしょう。 法律では、周知義務として就業規則を配布するか、いつでも誰でも閲覧できる場所に置くようになっています。 その自然退職に関する記載をしていない会社などで、かなり長期(数年)にわたる病気になり、解雇したいができない会社もあるようです。 3ヶ月は少し短いような気もしますが、記載してあるならそれを同意したものとして会社はみなしますから その規定に不服があるのなら、在職時に規則改定をお願いする必要があったのかもしれません。 なので、そのように会社から通告されたのであれば、今となっては仕方の無い事なのかもしれません。 ちなみに、私の会社にも勤続年数に応じて、自然解雇となる項目が存在しております。 また、それ以外にも怪我のあと、復帰後に仕事ができないと判断された場合、解雇する場合もあると記載されております。 健康で働いている時は、気にもしない規則ですが、いざ自分にその規則が適応になると焦るものですね。 労基署に相談されてもよいかと思いますが、あまり期待しないほうが良いです。 業務災害以外は、解雇しようと思えばできますからね。 あまりよい回答でなくて申し訳ないですが、現実はそうなるので・・・・・・

    なるほど:1

  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 就業規則を作成しそれを労働基準監督署に届け出なければなりません。 就業規則で具体的にどのような記載になっているのかの説明がありませんが、 あなたの会社が10人以上の社員がいる場合、 就業規則に記載されている内容は、いくらあなたが不当だと感じたとしても、 まず法的には何の問題もないと考えられます。 したがって監督署に訴えても難しいと思いますが、 あえていえば就業規則は、 『使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則…(略)…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 』(労働基準法第106条) と定められていることです。 「周知させる」とはただ備え付けておくだけではなく、 それを説明し知らしめなければ周知させたことにはなりません。 >入社してから一度も会社規定の事など説明もありませんでした。話も出ませんでした とのことですので、この点を強調して訴えればまだ効果的かもしれません。 ただ、「言った」「言わない」になると難しいでしょうが…

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  • 世間の一般的な見方は貴男の考えが普通に思えます。しかし貴男の会社には就業規則や労働協約の類はありませんか?。就労関係の教育や説明会はしっかりした企業は雇い入れ時にするものですよ。しかし企業も色々ありますから正論が総て通用すると考えも当てはまらない事もあります。貴男の言のとうり口頭は正式ではありませんが、「備えあれば憂いなし」で事前に勉強して理解していれば誤解や手間が省けて話が早いと思います、

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