解決済み
就業規則の記載事項について、現在会社で人事考課制度とその結果にもとづく昇給、昇格制度の見直しを検討していますが、新設された人事考課方法や昇給、昇格の決定方法につては就業規則や給与規程への記載(労基署への届出)は必要でしょうか。ちなみに、現状の就業規則および給与規程においては人事考課方法や昇給、昇格の決定方法については詳細な記載はされていません。
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就業規則とは労働条件、すなわち労働者の権利義務を定めてあるものをいいます(労働契約法)。 現行、昇給昇格をどうなさっておられるのかにもよりますが、就業規則には、「昇給昇格は別に定める人事考課にそって決定する」と規定してあれば、とりたてて就業規則の変更を要しないと考えます。 一方、別に定める詳細な人事考課方法や昇給、昇格の決定方法につては、人事権者やライン長の守るべき手順書であり労働者になんらかの義務を課すわけではないので、就業規則を構成しません。そういった会社内規にあたる部分は、労基署への届出対象に含まれません。 他方、たとえば労働者に考課判定資料を提出させるなら、上の文言に「考課対象となる労働者は、上長の指定する資料を指定の期日までに提出しなければならない」と追加変更する程度となります。今回書き加えとなるなら、その部分に付き通常の就業規則の変更手続きに付せばよろしいでしょう。
労働条件に関することで、事業場のすべての労働者に適用される定めをする場合は就業規則の記載事項となります(労働基準法89条10号)。従って昇降給、昇降格の決定方法(従って人事考課方法も)についても労基署への届が必要です。 社員に明らかにせず運用したいということでしょうか。就業規則として社員に周知させない限り法的規範とはなり得ませんので、昇降給、昇降格に不満を持った労働者に訴えられた場合、「規程に従って査定した」とは主張できないことになります。
制度として設けてメモであっても残すのであれば、そのメモも労基法上の就業規則の一部ということになり、改定して届け出る義務がありますし、周知義務もあります。 労基法上の就業規則は、会社が〇〇規定と呼んでいても実態で判断されます。
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