教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

昨年の末で会社を退職。源泉微収票の税金の還付金 2015年の12月31日付で会社を退職しました。正社員でした。 …

昨年の末で会社を退職。源泉微収票の税金の還付金 2015年の12月31日付で会社を退職しました。正社員でした。 源泉微収票はもらったのですが、源泉微収税額60000円は帰ってくるのでしょうか? 年末調整の用紙は提出済みです。 返って来る場合はどのような手続きになりますか?

続きを読む

139閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    年末調整されてない源泉徴収票は、「所得控除の額の合計額」や「給与所得控除後の金額」が書かれてません。 正しい納税額は、以下のように計算します。 そう難しい計算ではないので、このくらいの知識は持っておいた方がよいです。 ・所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円) 源泉徴収票の「支払金額」が給与収入、「給与所得控除後の金額」が所得です。 年末調整されてない場合は、以下のサイトで計算します。 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ココの一番下に所得の計算機がありますので、「支払金額」で算出します。 ・課税所得=所得-所得控除 (千円未満切り捨て) 所得控除は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が所得控除の総額です。 年末調整されてない場合は、基礎控除:380,000円と、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を足します。 ・所得税=課税所得×所得税率(累進課税)-税額控除 課税所得により、税率は変化します。 例えば、195万円以下では「課税所得×5%」、195万円を超330万円以下では「課税所得×10%-97,500円」と計算します。 所得税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・復興税=所得税×2.1% ・合計納税額=所得税+復興税 (百円未満切り捨て) と計算します。 合計納税額が、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と合ってれば、確定申告は不要です。 「源泉徴収税額」の方が多い場合も確定申告は不要ですが、確定申告すれば、多い分が還付されます。 「源泉徴収税額」の方が少ない場合は、確定申告して差額を納税します。 また、他に控除申告が漏れてれば、確定申告して還付してもらいます。

  • 年末調整で、既に退職した職場の給与と一緒に受け取っている可能性があります。 ①平成27年度(平成27年1月1日~12月31日)の間に受け取った、給与明細 ②平成27年度 給与所得者の源泉徴収票 ③平成28年1月1日~31日の間に受け取った、給与明細 ①又は③で、平成27年度の所得税の還付金(返金)がある場合には、含まれています。 以上でかつ、平成27年度中に、他に収入もなく、確定申告対象外の控除がなければ確定申告の必要はありません。 しかし、以上に当てはまらなければ、確定申告をしないと、所得税の還付金があるかどうか、分かりません。

    続きを読む
  • 年末調整してあれば還付はありません。 医療費控除などを確定申告をする場合は別です。

  • 源泉徴収票を退職時にもらったと 思いますが そこに 年調済とか 未済 とか 書いてませんか? 不明なら会社に確認するしかないかと

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる