年末調整されてない源泉徴収票は、「所得控除の額の合計額」や「給与所得控除後の金額」が書かれてません。 正しい納税額は、以下のように計算します。 そう難しい計算ではないので、このくらいの知識は持っておいた方がよいです。 ・所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円) 源泉徴収票の「支払金額」が給与収入、「給与所得控除後の金額」が所得です。 年末調整されてない場合は、以下のサイトで計算します。 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ココの一番下に所得の計算機がありますので、「支払金額」で算出します。 ・課税所得=所得-所得控除 (千円未満切り捨て) 所得控除は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が所得控除の総額です。 年末調整されてない場合は、基礎控除:380,000円と、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を足します。 ・所得税=課税所得×所得税率(累進課税)-税額控除 課税所得により、税率は変化します。 例えば、195万円以下では「課税所得×5%」、195万円を超330万円以下では「課税所得×10%-97,500円」と計算します。 所得税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・復興税=所得税×2.1% ・合計納税額=所得税+復興税 (百円未満切り捨て) と計算します。 合計納税額が、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と合ってれば、確定申告は不要です。 「源泉徴収税額」の方が多い場合も確定申告は不要ですが、確定申告すれば、多い分が還付されます。 「源泉徴収税額」の方が少ない場合は、確定申告して差額を納税します。 また、他に控除申告が漏れてれば、確定申告して還付してもらいます。
年末調整してあれば還付はありません。 医療費控除などを確定申告をする場合は別です。
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