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厚生年金保険料と健康保険料について

厚生年金保険料と健康保険料について3月31日付けで退職しましたが、給料明細を見たら厚生年金保険料と健康保険料が通常の倍、控除されていました。正しいのか間違いやミスかを確認したいのです。教えてください。宜しくお願い致します。給料の締切日は3月31日で支払日は3月25日です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    厚生年金・健康保険の「任意継続」をしたのではないでしょうか? 会社負担分がなくなるので、全額自己負担になるとおもいますが・・・。 記憶がはっきりしていません。最寄の社会保険事務所に電話ででも確認してみると良いのではと思います。

  • 間違いではありません、正しいです。遡ってお話ししますと、2月25日の給料で控除された社会保険料は1月分です。 3月25日に控除したのが2月分。 しかし質問者さんは31日で退職ですから、3月分も控除されたのです。だから2ヶ月分という訳です。 控除することと決まっています。

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  • 結論から先に申し上げますと、適正に処理されております。 「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」は、前月分を当月の給与から控除します。 仮に退職なさらなければ3/25の給与では「2月分」が控除されます。同様に4/25では「3月分」となります。 ところが3/31付退職の場合、それぞれの「資格喪失日」は翌日(4/1)と定められているため、2月分と3月分の2ヶ月分が控除されたのです。3/30付の退職であれば資格喪失日は3/31となり、3/25の給与では2月分のみ控除となったのです。

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  • 毎月、給料で控除されている社会保険料は前月分のものになります。 例)1月25日の給料→12月分の社会保険料を控除 したがって3月25日に控除された分は、2月・3月の2ヶ月分になりますので正しいと思います。 退職してからでは請求できないので、2ヶ月分控除したのでしょう。

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