解決済み
パートの有給休暇について質問です。 私は今年の5月で丸8年勤めています。 昨年の12月1日に契約変更をしました。 それまでは、1日4時間週4日勤務でしたが、 1日4時間週5日に変更しました。 今年の2月に有給休暇の付与があったのですが、(私の勤務先は従業員全員に一斉に付与するようです。) 私には、有給休暇の付与はありませんでした。 おかしいと思い、上司に聞いたところ、新契約が週5日なので、契約前まで週4日で勤務していた私は、条件の80%に僅か足りなかったとのことでした。 納得がいかないので、さらに聞いたところ、気持ちはわかるが、システムがそうなっているとか、法律がそうなっていると言われました。 どうしても、納得できないですが、そういう規則なんでしょうか?
回答ありがとうございました。お礼が遅くなったのは、回答にがっかりしてしまったからです。 有給休暇の付与はその日数を算定する日の契約で決まるということなのですか? それは労働基準法などの法律で決められているのでしょうか? それとも、特に法律では定められていなくて、会社側の規定に従うということなのでしょうか? 私の場合、新契約では週5日勤務ですが、実際には勤務先から出される勤務表は週4日です。 1日の勤務時間が長くなったので、一週間の勤務時間を20時間にするため、契約を変更したのです。 以前の契約の時は8割以上勤務していたのに。。。やっぱり納得できません。
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付与日数は基準日における労働条件で決まります。 出勤率は新しい所定労働日数に対してではなく、契約変更前の所定労働日数に対する出勤日数で計算します。 週5日に変更してから週4日しか出ていなかったのなら、出勤率計算では不利になりますが、過去1年間で見ますから、所定労働日数が4日のときは週4日の出勤で事足ります。 出勤率はクリアしているのではありませんかね。
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