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転職中に妊娠がわかりました。失業手当などについてよくご存知の方よろしくお願い致します。 今年の2月末まで1年と10…

転職中に妊娠がわかりました。失業手当などについてよくご存知の方よろしくお願い致します。 今年の2月末まで1年と10ヶ月ほど派遣社員として働いておりました。12月に退職の旨を派遣先にお伝えして、在職しながら転職活動をしている最中に妊娠がわかったので現在は体調や今後のこともあり、転職活動は休止しています。 取り急ぎ、3月1日から夫の扶養に切り替えました。 失業手当は収入扱いにならないということでしたので、失業手当はすぐにもらう手続きをして、もし働けるような環境がみつかれば在宅なども考えています。(今年の1月・2月ですでに合計70万円ほどの収入があり、今後扶養範囲内に収めるかどうかはまだ考え中です) 質問内容としましては ・失業手当受給期間中は扶養に入れないとの記事を読んだのですが、失業手当を申請したら扶養から自動的に抜けるのでしょうか。(ハローワークの人には夫の会社に聞くように言われたのですがそれで大丈夫でしょうか) ・妊婦が届けを出すと失業手当の受給期間をずらせますが、それは何かのメリットがありますでしょうか。自分としては額が変わらないのであれば早くいただくことに越したことはないと思っているのですが..いまのところ、その申請はしておりません。 色々と調べていますが理解が追いついておらず困っています。 こうしておいたら一番いいですよ!などのアドバイスもいただければ大変助かります。

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回答(1件)

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    雇用保険の失業等給付の支給を受けることになれば自動的に被扶養者から外れる、なんてことは起こりません。手続きしないとダメです。放っておくと本来負担されないものを負担させたってことで詐欺に当たり告発される可能性があります。また、被扶養者の届をしたときに届け出内容に変更が生じた場合は速やかに手続きを取り、怠った場合は法令違反を認めて相応の処分を受けても異議を申し立てない、と誓約書を書かせる健康保険組合もあります。そういうところが特殊なのか書かせるのが普通のことなのか知らないですけど。そんなもんを書かされれば「ああ、手続きしないといけないんだなぁ」と思えるのでかえって親切かも。 雇用保険の失業等給付は失業していればもらえる、というものではないです。失業していてすぐに就職することができて就職活動をする意思がないと受給資格を得られませんし、就職活動をして認定を受けないと支給されません。額が同じなら延長しないで早くもらってしまおう、というわけにはいきません。「現在は体調や今後のこともあり、転職活動は休止しています」ってことならすぐに働ける状態にはないんじゃないでしょうか。まあ、妊娠の場合は本人次第ですけど。 妊娠の場合は延長すれば特定理由離職者になってくるわけですけど、特定理由離職者になると国保の保険料の減免が受けやすくなります。当初から延長する場合はまだ特定理由離職者ではないので、中には特定理由離職者じゃないと減免は受けられないとあほを言う自治体がありますが、退職理由が問題なのであって特定理由離職者であるかどうかは本質的に関係ないので食い下がりましょう。もっとも、世帯収入が絡むはずなので、配偶者が高給取りだとまったく減免されない可能性がありますけど。 中には「退職理由はあくまでも転職であって、妊娠したのは退職理由ではなくたまたまなので関係ないから延長しても一般受給資格者にしかなれない」と堅いことを言うハローワークもあるようです。判断基準から言えばそれが正しいっちゃ正しいんですけど、そうはいっても・・・ねぇ? 基本的には働けないから延長するので、延長中は内職もダメです。アフェリエイトも内職の一環です。ですが、月に3千円とか5千円くらいの内職鳴らしてもいいというハローワークもあります。内職はしないとしてもなんか勉強するとか。そうすれば教育訓練給付も受けられますし、育児の手が離れて就職しようって時に方向性もはっきりするし、資格でもとっておけば多少は有利でしょう。

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