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市や県の選挙管理委員になるにはどうすればよいのですか?臨時ではないものです。市役所や県庁に入らなければなりませんか?

市や県の選挙管理委員になるにはどうすればよいのですか?臨時ではないものです。市役所や県庁に入らなければなりませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    法律文は読めるよね ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・委員会、委員 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織される。(第181条第2項) 選挙管理委員は、当該自治体の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する(第182条第1項)。 任期については原則として4年である(第183条第1項)。 ・事務局 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員が置かれ、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員が置かれる(第191条第1項)。 職務[編集] 当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及び直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行う。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ あなたはたぶん選挙管理委員会事務局職員のことを尋ねていると思うのだけれど、当然市町村・都道府県職員が選挙のたびにそれを勤めることになる・・交代制で選挙が終われば職は解かれる。 委員は名誉職のようなもの・・実際はなにもしない。事務局職員が全てを執り行うわけです

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