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給与改定についてです。 昨日雇用会社のほうから昇級による賃金改定との事で書類が届きました。(遠方業務の為基本的には…

給与改定についてです。 昨日雇用会社のほうから昇級による賃金改定との事で書類が届きました。(遠方業務の為基本的には書類でやりとりしてます) 書類の内容を確認したところ基本給8000円+固定残業代4000円弱が上がっておりました。 しかし逆に家族手当が1万円減っており給与全体としての増額は2000円程度です。基本給が上がったことは素直に嬉しいのですが家族手当がそれ以上に減額されていることに戸惑っております。 そこで疑問なのですが ①給与全体としては上がってはいるものの固定残業代は除いて考えるべきではないのか?(その場合基本給と家族手当で−2000円の不利益変更では?) ②そもそも給与全体は上がってはいても家族手当減額は不利益変更ではないのか? 一応ネット等で調べてはみたものの似たようなケースが出てこなく分かりませんでした。 皆様の力を貸して頂けるようお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    昇給と同じタイミングで就業規則の家族手当の対象者から外れてしまう家族がいたので家族手当減額というケースであれば労働契約通りということになるので不利益変更にはあたりません。 就業規則の支給要件が変わったので家族手当が減額になったというのであれば、おっしゃる通り不利益変更です。 不利益変更は原則として無効なのですが例外が労働契約法10条に定められています。ネットで調べることが出来るので引用はしませんが、大雑把にいうと変更理由、手続きの妥当性、下がる程度などが合理的な場合には不利益変更が許容されます。 この変更が有効か否かは司法が決めますので断言はできませんが、不利益変更ではあるが、経過措置として例年より昇給幅を大きくして、固定時間外手当も通常は追加が発生しない額まで増額し、家族手当減額とのバランスを取ったということであれば変更が認められる可能性が高いと私は思います。

  • ①基本給だけで考えます。 残業代も家族手当も 手当てに過ぎない付帯のものです。 ②本来家族手当は賞与には反映されず基本給で計算されますので不利益にはならないと思います。

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