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転職して半年、現在も試用期間中ですが、最低賃金以下だと思います。 事務職ですが、会社は産業別最低賃金だと、現在の時…

転職して半年、現在も試用期間中ですが、最低賃金以下だと思います。 事務職ですが、会社は産業別最低賃金だと、現在の時給は最低賃金に満たないです。 産業別で見るのか、従事している職種で見るのかによりますが、最低賃金より下回ってるかも知れません。 更に、当初試用期間は半年との事でしたが、業績により延長もあるとの事で、仕事内容は正社員と変わらないのに、最低賃金のままです。 サービス残業(早出も含め毎日約1時間)や時間外手当の付かない奉仕活動(月に一度、一時間程度) 、給与からの謎の天引き金(毎月1000円、コミュニケーションに使うという名目だが、会社主催の忘年会などは別途会費を払う、使われた事がない)などなど、 採用難易度も低かったので、ブラック企業なんじゃないかと疑っています。 転職したいけど、年齢的にももう他がないし、あってもここよりブラック企業かも知れない事を考えるとここに残った方が良いですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ハローワークとかに張り紙がよくありますが、 東京都の最低賃金◎◎円とか、 地域で決まっているので、業種でもなく、年齢でもなく だとは、思います。 私の母が70歳まで、20代の男性にまざって 力仕事をしていましたが、 70になっても、やとってやってんだぜ・・・みたいな 言い方で、どんどん時給を下げてきて、 ひどかったです。 かといって、仕事量は同じ。 こういう企業は、しっかり国にちくってやらないと 気がすみませんが。 まじめに会社の為に働いていても、 会社は、クソのようにしか人間をみていないってことだから。

  • 本来の賃金が最低賃金以下でないことを条件で、試用期間中は最低賃金を下回ることは違法ではないです。 しかし、それは最低賃金から20%までと決められているので、たとえば最低賃金が1000円だとします(解りやすくするために)そうすると、800円で試用期間は雇うのはOKです。 でも、その期間も長すぎてはアウトなどで裁判では最長6か月が限度でそれ以上延ばすと、普通に違法と判断されます。 また、そもそも試用期間中も最低賃金より下回るというのは、雇い主の会社が「試用期間中は最低賃金を下回ります」と言う届け出を出していることが前提条件なので、それがなされていないと違法です。 一度確認してみてはいかがでしょうか? なお、サービス残業は違法です。 みんながそうしてるからとか、それが当たり前 と言うような事を言う職場ならほかの仕事に移るのをお勧めします。

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  • まず労働基準監督署に相談し法的確認したらどうですか? そして転職が難しいから時期を考えて改善を試みるべきです。改善するには会社に労働組合をつくるしかありません。労働組合は2人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません。

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  • 最低賃金を下回っているかどうかは労働基準監督署で確認して下さい。下回っているのであれば、差額を事業者に内容証明で期日を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ、写しを持って労働基準監督署に申告していください。 時間外労働賃金も同様の手続きです。 試用期間中であれ最低賃金を下回る事は、労働基準監督署長の許可が必要ですが、その様な許可など通常であれば出ません。 また、試用期間の延長は一定の条件を満たせば、ある程度の期間認められますが、業績が悪いからなどの理由であれば認められません。 会社に残るか転職するかは自己責任でなされる事です。

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