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介護職員処遇改善について 私は、初任者研修を修了し、今の特別養護老人ホームに常勤として働き出して1年と3か月になり…

介護職員処遇改善について 私は、初任者研修を修了し、今の特別養護老人ホームに常勤として働き出して1年と3か月になります。 そして本日3月15日、介護職員処遇改善の交付金を頂きました。その額は『約3万円』でした。 正直、額の少なさに愕然としました・・・。 一方、同じ職場で働くAさん、私とは違い介護福祉士の資格を持っており、この職場にも5年以上務められており、それなりの役職も有ります。 処遇改善の額は『約25万円』だったそうです。 一方、同じ職場のBさんは、3月いっぱいで退職します。 退職する旨を12月に伝えたそうですが、冬のボーナスも半額ほどに減らされ、 その時に「3月の処遇改善はもらえないからね。」と伝えられ、 この度本当にもらえなかったようです。 このように同じ職場で務めていてもこんなに処遇改善の額に差があるものなのでしょうか?教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には、 ・全額+αを介護をする職員に配っている。 ・算定基準を周知している。 の条件にあっていれば特に問題はありません。 つまりあなたの職場の例はあり得ます。 3月に退職する方がもらえないのも特に問題なし。 もらえる職場の方が珍しいんじゃないでしょうか。 むしろ賞与の半額のほうが、もしかしたら問題にできるかも。 辞めちゃうのは査定期間とは関係ない時期だし。 3か月前に言ってくれるなんてかなり正直なわけだし(少なくとも賞与をもらう前に言う人はあまりいない)プラス査定がなくなるくらいが普通。 それを理由に半額にするのは問題ありかもしれません。 経営者側が別の半額に査定した理由を別に用意していたら無理ですけど。 一度相談くらいはしてみたらって進めてみたらいいんじゃないでしょうか。

  • 施設によって違うので仕方ないと思います。 自分の施設は小さくて資格取得者が少なくて職員も少ない時は、処遇改善手当て自体受けれませんでしたが、系列の施設が増えて資格取得者も増えてから処遇改善は毎月出るようになりました。 資格取得者でも扶養の範囲内で働くパートさんはもらってないそうで、私は正社員ではないですが介護福祉士で処遇改善手当ては毎月1万くらいです。 入って何年もいないので、他の人はわかりませんが、平等ではないと思います。

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  • 全員に均等に配分する必要はないのです。 加算として受け取った金額を事業者が恣意的に決めた配分方法で全額残らないように配分すれば問題有りません。 御社ではボーナスのようにして配分されているのでしょう。 どこかで勤務状況や貢献度を査定されていると思われます。 退職などで事業所がダメージを受けるならマイナス査定もあるでしょう。

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