解決済み
先日バイトを辞めました。賃金のことで相談なんですが、21日に辞めてまだ給料が先月分しか支払われていません。労働基準法第23条によれば退職すると7日以内に賃金を収めなければならないとのことでした。これは違法ではないでしょうか。ちなみにそのバイト先では16日から翌月の15日までの分が月末に払われるとのことです。バイトを始めたのは今月の12日なので15日までの分が今日入っていました。でもそれ以降の21日まで働いているのでそれまでの分全額が払われなければならないんじゃないでしょうか??相談のってください。
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労働基準法第二十三条第一項 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 7日以内に支払われるのは、労働者が請求したときです。 そうでなければ、所定の給料日の支払いで足ります。
労働基準法第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。 賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければなりません。 と、ありますが・・・まず貴方は請求しましたか? さらに言うと辞めてそのような事を言う人はまずいません。 会社ですから締め日支払日が決まっているので来月の支払いになると思います。 そして貴方は今月の12日に始めて21日にやめたのですか? 会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。 基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。 でも、やむをえない場合などは、14日前で大丈夫です。(民法627条) ・・・とあります。どういう仕事でどういうやめ方かわかりませんが 会社側は通常の対応をとっていると思いますよ。 もし酷い会社であればなかなか賃金を支払ってくれません。
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