資格手当がつくかどうかは、各事業所の判断によると思い ますので、就業規則等で確認しないとわからないと思います。 少なくとも法律では、どちらの資格も保有しているかという ことで手当てを付けなければならないという規定はないです。 社会福祉士と社会福祉主事任用資格は全く違います。 社会福祉主事任用資格はある意味みなしの資格です。福祉系 の知識がなくても、大学在籍中に厚生労働省が規定している 科目を必要数単位を取得していれば、自動的に社会福祉主事 をもっているのと同等のみなしを与えるというものですので 国家資格ではありません。 通所介護施設等で生活相談員などの資格要件に、社会福祉主事 任用資格でも良いとされています。その場合、通所介護施設が この資格を保有していることで、保有していない他のスタッフ との差をつけるということであれば資格手当等で調整すると いう対応をしている場合もあるでしょうし、もともとの基本給 を生活相談員と介護職とで変えているという場合もあると思い ます。 社会福祉士はみなし資格ではありませんので、格は上です。 ソーシャルワーカー等、この資格を保有し、一定の実務経験 がないと就業できない職種も多くありますので、その場合は 資格手当等として対応している事業所もあるかもしれません。
片や国家資格ですから手当等の対象になる事業所もあるでしょう。 主事任用は相談員に配置されることができるという学歴証明のようなものです。 ですから、相談員として評価される可能性がありますね。 学歴が証明されるだけで資格手当等の対象になる事業所は多く無いですね。
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